■2003年11月臨時議会 議案請願審査 結果 (11月14日)
▼執行部提出議案(原案はすべて可決)合計4件(専決処分報告議案1件・条例議案3件)
▼専決処分報告議案
第163号専決処分の報告及び承認を求めることについて(平成15年度さいたま市一般会計補正予算(第5号))(全会一致で可決)11月9日執行の衆議院議員選挙にかかった経費3億5735万円(県からの支出金)
▼条例議案
第164号さいたま市議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)市議会の議員の期末手当について、所要の改正を行うもの。(内容)期末手当の削減(1)平成15年度は、12月期の期末手当を0.25月削減し、2.05月とするもの。(2)平成16年度以降は、6月期の期末手当を2.00月とし、12月期の期末手当を2.20月とするもの。(執行期日)平成15年12月1日((2)については、平成16年4月1日)
第165号さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及びさいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)市長等及び教育長の期末手当について、所要の改正を行うもの。(内容)(1.さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)(1)平成15年度は、12月期の期末手当を0.25月削減し、2.15月とするもの。(2)平成16年度以降は、6月期の期末手当を2.10月とし、12月期の期末手当を2.30月とするもの。(2.さいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)(1)平成15年度は、12月期の期末手当は0.25月削減し、2.15月とするもの。(2)平成16年度以降は、6月期の期末手当を2.10月とし、12月期の期末手当を2.30月とするもの。(執行期日)平成15年12月1日(1.の(2)及び2.(2)については、平成16年4月1日)
第166号さいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について(賛成多数で可決)社会情勢、国及び県の動向を勘案し、市人事委員会の勧告を踏まえ、給与等について所要の改正を行うもの。(内容)(1.さいたま市職員の給与に関する条例の一部改正)(1)給料表の改定 ア 行政職給料表平均改定率△1.1% イ その他の給料表行政職との均衡を基本に引き下げ(2)扶養手当の改正 ア 配偶者に係る支給月額を1万4,000円から1万3,500円に引き下げるもの。 イ 子等のうち2人目までの支給月額を6,000円から6,500円に引き上げるもの。(3)住居手当の改正 ア 持家及び借間以外に居住する職員に係る手当(2,000円)を廃止するもの。 イ 借家及び借間に居住する職員に係る手当の最低保障額(2,000円)を廃止するもの。(4)期末・勤勉手当の改正0.25月削減し、4.40月とするもの。(5)初任給調整手当ての改正医療職(医師等)の初任給調整手当ての額を、最高10万1,600円から10万400円に引き下げるもの。(2.さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正住居手当について、一般職の職員と同様の改正を行うもの)(3.さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正住居手当について、一般職の職員と同様の改正を行うもの)(4.附則関係)4月からの年間給与について、実質的な均衡が図られるよう人事委員勧告の趣旨を考慮し、平成15年4月の給与に較差率(△1.13%)を乗じて得た額に同年11月分までの月数(8月)を乗じて得た額と、6月期の期末・勤勉手当の額に較差率を乗じて得た額の合計額に相当する額を、12月期の期末手当の額で調整する。(執行期日)平成15年12月1日(1.の(4)の平成16年度分については、平成16年4月1日)