■2003年12月定例議会 一般質問(12月10日)
質問項目
1.男女が共に生き生きとくらせるまちづくり
(1)男女共同参画基本計画
(2)意識啓発
(3)DV防止対策
(4)就労の場における男女間格差是正
(5)男女共同参画センター
質問
先月11月1日に男女共同参画基本計画骨子案に関する公聴会が開催されたので、参加し、推進協議会の方々のお話や、計画骨子案についての説明をうかがってきた。男女共同参画推進協議会の委員の方々の熱意と努力が提言書としてまとめられたのだなということがよくわかった。この基本計画、「さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」素案に示されている基本理念「女(ひと)と男(ひと)市民一人ひとりが人権を尊重しあい、共に生きるさいたま市の実現」は誰でも賛成されるだろうし、私もそうしたさいたま市であってほしいと願っている。言葉だけでなく現実をこうしたさいたま市の実現のために、確実に計画を実施していただきたいと思う。男女共同参画の政策は、あらゆる行政施策をジェンダー格差解消の視点で見直し遂行する政策であり、行政と市民との協働によって展開・推進していく政策でもある、そのことにより健全な社会を作り出すことができると思う。
そこで(1)男女共同参画基本計画について伺うが、基本計画の特徴と今後の策定予定はどうか?提言との関係は、どうか?基本計画の実効性、具体性はどのように図っていくのか?実施した施策への評価は、どのように行うのか?指標を用いて実効性、具体性を確保すべきではと考えるが?見解をうかがう。計画の推進にあたっては、当然庁内横断で全庁的な取り組みを強化していただきたいが、推進体制はどのように行っていくのか、お聞きする。男女共同参画のまちづくり条例にもとづく苦情処理の受け付けが始まったが、人権侵害については含まれていないものの、男女共同参画に影響を及ぼすものも含め、関連施策についての苦情の申し出が制度化されたことに大いに期待している。この制度の周知と普及について、今後のとりくみをお聞きする。
答弁(市民局長)
本年4月施工となった「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」に基づき策定するもので、その特徴としては、1.女性に対する暴力の根絶、2.安全で安心して働くことができる就労環境の整備、3.苦情処理制度の充実、4.男女共同参画拠点施設の活用と連携を重点施策に掲げ平成16年度から20年度までの5年間に計画を進めるとしている。男女共同参画の推進に関する施策については、女性の審議会等の登用率を35%とするなど具体的に目標値を設定できるものは設定し、的確に進行管理をしていく。また指標を用いて実施した施策への評価を検討するなどして総合的、計画的に展開していく。計画の策定にあたっては、さいたま市男女共同参画推進協議会の提言を尊重し、また、さいたま市男女共同参画推進本部及びその下部組織である幹事会のもと、関係課所と十分連携を図りながら全庁的に取り組んでいく。また、素案については、HP等で公表してパブリック・コメントを行い、市民の意見聴取をはかり、基本計画を策定したいと考えている。さいたま市男女共同参画のまちづくり条例の苦情の申し出と処理については、本年10月より施工となりHP・市報への掲載やリーフレットにより周知を図ったところだが、今後とも更に男女共同参画施策にかかわる苦情の申し出制度の周知、普及を図っていく。
質問
(2)意識啓発について、国の男女共同参画社会基本法(平成11年)や本市の男女共同参画のまちづくり条例など、男女平等の仕組みづくりも整ってきてはいるが、実際にはまだまだ男だから、女だからという性別による固定的な役割分担意識や慣行が根強く残っている。総合振興計画策定のための意識調査でも、社会全体や社会通念、慣習の分野で男性が優遇されていると答えた人が7割という結果も出ている。意識啓発の事業充実がこれからも望まれているし、そのための調査、研究、そしてデータを生かした施策展開を行っていただきたい。以下の4点についてうかがう。1.現在の情報誌「You&Me夢」の発行体制の維持と充実について、2.男女共同参画に関する市民の意識および実態調査を定期的に行うことについて、3.これらの調査結果と思索の現状をまとめた「白書」の発行について、4.旧浦和市で発行した「数字に見る浦和市の女性」という冊子は、状況と課題が端的に整理されていたが、このような冊子の発行について見解をお聞きする。
答弁(市民局長)
情報誌「ゆめ」については、今後も創意工夫を凝らして、内容の充実・市民意識啓発に努めていく。また市民意識調査については、現段階では予定はないが、まずは実現可能な市職員の意識調査を実施することへの検討を進めていく。白書の発行及び「数字にみる浦和の女性」のような冊子の発行については意識調査実施時期に合わせて検討していく。
質問
(3)DV防止対策について、配偶者暴力防止法(2001年4月成立10月13日施行、配偶者暴力相談支援センター等に係る規定は2002年4月1日から施行)、いわゆるDV法が施工され、女性に対する暴力をなくすための施策が展開されてきている。平成15年版の「男女共同参画白書」(内閣府)によれば、女性の約5人に1人がこれまでに配偶者から身体的暴行、心理的脅迫、性的強要をうけたことがあるとのこと。DVの深刻さは、DVを受けた人で誰にも相談しなかった人が4割にも上がることにも現れている。緊急避難の民間シェルターは、DV法のできる前から、行政からの助成のない中で何年間も、ボランティアで身銭を切ってDV被害者への支援を行ってきている。民間シェルターへの助成と連携について、今後の計画はどうか。また、公立のシェルター設置の考えはあるのか、うかがう。埼玉県では女性に対する暴力等にかかわる訴訟支援が制度化されている、栃木県ではDV被害者の連帯保証人や印鑑登録証明書がなくても当面の生活資金を貸し付ける制度があるそうだが、本市では、こうした支援は検討されているのか、お聞きする。DV被害者の多くは、着の身着のまま、また小さい子供を抱えている人が多い、結局自立できずに帰っていく人も多いと聞いている。被害者が自立して生活をおくれるようになるには、精神的なケアや、自分を取り戻し生活を立て直すのに必要な期間の支援、そして経済的自立のための支援が欠かせない。DV防止対策の系統的な計画を立て、関係機関とのネットワークをつくり、事業を進めていただきたいが、見解をうかがう。
答弁(市民局長)
まずは民間施設への助成について前向きに検討していく。公設のシェルターの設置については、その施設の性格上、十分な検討が求められるので、慎重に調査研究をしていく。また、被害者の自立支援については、系統的な計画を含め、「さいたま市ドメスティック・バイオレンス対策関係連携会議」において検討し、外部の各関係機関や民間施設等との連携を強化する中で検討していく。生活資金を貸し付ける制度については、関係課と協議するなど今後の検討課題とする。
質問
(4)就労の場における男女間格差是正について、さいたま市の女性は、出産、育児のために仕事を中断するM字型曲線の谷が、国や県より深くなっていて、平成12年のさいたま市の合計特殊出生率1.30、全国平均は1.36だ。一方で就学前の子供のいる専業主婦の4割は働きたいと思っているという調査結果が出ている。現実、女性の労働力率が高いと出生率も高くなるという調査結果もある。仕事の継続と子育てや介護、看護との両立を図っていくことは、少子化対策の面からも、また男女共同参画の社会をつくっていく面からも大事な課題。日本の男性の育児休業や介護休暇の取得が極めて低いのは、男女の賃金格差だけでなく、固定的性別役割分担意識が根強いことが指摘されている。市が率先してこの課題に取り組んでいくことが望まれるが、本市における職員の育児休業、介護休暇の取得状況についてうかがう。また、育児休業の取得向上については、女性80%、男性10%という目標が次世代育成支援に関する取組方針で出され、取得率向上に向けた対策についてお聞きする。
答弁(総務局長)
職員の育児休業については、平成13年度は女性83名、男性1名、計84名、平成14年度は全員女性で120名、平成15年度は、これまで女性72名、男性1名、計73名となっているが、男性の取得予定として今年度1名、平成16年度2名の申請があがっている。次に、職員の介護休暇については、平成13年度は女性9名、男性1名、計10名、平成14年度は女性7名、男性1名、計8名、平成15年度は、これまで、女性10名、男性1名、計11名となっている。次に、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」で男性の育児休業取得率10%の目標を示しているが、取得率向上に向けた対応はどのように考えるかとの質問だが、男性職員の育児休業や介護休暇の取得率向上については、少子化対策を進める上で重要との認識のもとに、今後、策定予定の特定事業主行動計画の中で具体的に検討していきたいと思う。いずれにしても、男性職員の取得率向上については、仕事と子育ての両立の推進という観点から、引き続き、職場での管理職を中心とした意識改革や取得者の代替措置の充実を図る等、必要な整備を行い、積極的に取り組んでいく。
質問
(5)男女共同参画センターについて、本議会でも、さいたま市男女共同参画推進センター条例の議案が提出されている。大宮鐘塚地区の複合公共施設内に入るこのセンターは、規模的には556㎡(公共施設適性配置方針調査検討報告書2003年3月)で、他の政令指定都市の女性センター・男女共同参画センターの規模が、最小で2582㎡(神戸)、最大で8586㎡(京都)とを比べると、あまりにも差がありすぎる。この面積規模では、他の施設との共用を図るにしても、男女共同参画社会づくりのための拠点施設としてその役割と機能の発揮がどれだけできるのか疑問を抱かざるをえない。いうまでもなく、センターは貸館コミュニティ機能でなく、男女共同参画の政策と事業を市民と共に実施していく目的意識的な場所である。一般的に言って、そのまちの男女共同参画の取り組み姿勢が、センターの規模や施設のデザイン、市民の利用し易さに現れる。本市の市民や他市から訪れた市民にとって、埼玉県のWithYou、ちなみにこちらは3700㎡だが、とのちがいを肌で感じるのではないだろうか。女性総合センター(636㎡)は廃止の理由として、WithYouが近くにあるからとのことだが、政令市と県との関係、女性総合センターが旧与野市で平成9年から果たしてきた役割から見て本当にこれでいいのかと思う。とはいえ、新規のセンターが可能なかぎり男女共同参画推進の拠点となるよう、事業に力を注いでいただきたいし、市民も参加、協力すべきだと思う。新たにオープンする男女共同参画推進センターの規模と機能をどのように認識されているのか、また、女性総合センターの廃止に伴う影響についてはどのような対応をとるのか、見解をうかがう。旧浦和市では、市長の諮問にこたえて、当時の女性政策推進協議会が女性センターの設置について提言を出し、うらわ男女平等推進プラン第2次でも重点施策とされ、浦和駅東口複合公共施設内に設置が予定され、女性団体や市民から期待が寄せられていた。その構想を引き継ぎ、人口105万人を越える本市で全市的に展開できる中核拠点、他の政令市にひけをとらないセンターをと強くのぞむものである。
答弁(市民局長)
16年度に開設される男女共同参画推進センターについては、本市の男女共同参画社会推進のための総合拠点施設として位置付けしている。本施設は、規模的には他の政令市のセンターと比較すると狭隘だが、大宮駅前という好立地条件から市民にとって利用しやすい施設であると考えている。女性総合センターについては、用途の転換が図られることになることから、その機能を男女共同参画推進センターに移し、特に相談事業の充実を図り、女・男(ひとひと)プラザとともに引き続き事業を展開し、市民サービスの低下を招くことのないよう努めていく。
■2003年12月定例議会 議案請願審査 結果
すべて可決されました。そえのの表決態度は、執行部提案についてすべて賛成しました。合計27件(予算議案6件・条例議案15件・一般議案6件(内訳一般議案4件道路議案2件))
▼予算議案
第167号平成15年度さいたま市一般会計補正予算(第6号)(賛成多数で可決)学校用地の取得の債務負担行為、大宮北部複合公共施設(プラザノース)をPFI手法で行うためのアドバイザリー業務委託締結のための債務負担行為や、福祉関係では、乳幼児医療費支給、ひとり親家庭等医療費支給、児童福祉施設入所措置、障害児施設入所措置、生活保護などの増加や保育所の障害児受け入れ増に伴う補正が顕著。
第168号平成15年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)(賛成多数で可決)給与改定に伴う補正
第169号平成15年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)(賛成多数で可決)国庫補助の追加内示に伴う補正
第170号平成15年度さいたま市下水道事業特別会計補正予算(第3号)(賛成多数で可決)工事の年度末集中と4月の空白を平準化をするための債務負担行為の設定
第171号平成15年度さいたま市水道事業会計補正予算(第1号)(賛成多数で可決)給与改定に伴う補正
第172号平成15年度さいたま市病院事業会計補正予算(第1号)(賛成多数で可決)給与改定に伴う補正
▼条例議案
第173号さいたま市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・総務局人事部行政管理課)地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。
第174号さいたま市職員公務災害見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・総務局人事部厚生課)地方公務員災害補償法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。
第175号さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について(賛成多数で可決)(所管課所・総務局人事部人事課)社会情勢、国及び県の動向等を総合的に勘案し、市人事委員会の勧告を踏まえ、所要の改正(減額)を行うもの。(1.55歳昇給停止に関する規定の整備)規則で定めていた一般職員の昇給停止年齢58歳を、55歳として条例で明記、7年間の経過措置を設けるもの。平成16年度~平成18年度58歳昇給停止、平成19年度・平成20年度57歳昇給停止、平成21年度・平成22年度56歳昇給停止、平成23年度~55歳昇給停止(2.調整手当に関する規定の整備)(1)異動保障の支給期間を3年から2年間とし、2年目の支給割合を100分の80とするもの。(2)異動前の調整手当支給地域における在勤期間が6月を超えることを要件化するもの。(施行期日)平成16年4月1日
第176号さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・総務局人事部人事課)地方公営企業労働関係法、教育公務員特例法及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。(1.さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)条例中で引用している「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改めるもの。(2.さいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)条例中で引用している教育公務員特例法「第17条第2項」を「第16条第2項」に改めるもの。(3.さいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)条例中で引用している「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第8条及び第11条」を「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条及び第6条」に改めるもの。(4.さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)条例中で引用している「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改めるもの。(施行期日)平成16年4月1日
第177号さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例の制定について(賛成多数で可決)(所管課所・総務局人事部人事課)退職手当の支給水準の改定、雇用保険法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。(1.規定の整備)(1)雇用保険法の一部改正に伴う改正、就業促進手当てが創設されたことに伴い、これに相当する給与としての退職手当を支給できるよう規定の整備を行うもの。(2)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の施工に伴う改正、旧国鉄、旧国鉄清算事業団又は日本鉄道建設公団に承継され、引き続き市の職員となった者の勤続期間の計算に係る規定の整備を行うもの。(2.長期勤続者に対する退職手当の支給水準の引き下げ)長期勤続者に対する退職手当に係る調整率を100分の110から100分の104に引き下げるもの。(3.経過措置)平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における調整率を100分の107とする経過措置等所要の規定の整備を行うもの。(施行期日)公布の日(2.については、平成16年4月1日)
第178号さいたま市学校災害救済給付金条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・教育委員会学校教育部健康教育課)独立行政法人日本スポーツ振興センター法施工令及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の施工に伴い、所要の改正を行うもの。(規定の整備)条例中で引用している「日本体育・学校健康センター法施工令」を「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施工令」に、「日本体育・学校健康センター法施工規則」を「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令」に改めるとともに、引用条項を整備するもの。(施行期日)公布の日
第179号さいたま市公民館条例の一部を改正する条例の制定について(賛成多数で可決)(所管課所・教育委員会生涯学習部中央公民館)従来の中央公民館機能を拡充した運営及び事業の展開を図り、新たな時代に即応した生涯学習の推進を図ることを目的とした生涯学習活動支援の拠点施設として、さいたま市立生涯学習総合センターを設置することに伴い、所要の改正を行うもの。(1.名称及び位置)市の全域を事業の主たる対象区域とする公民館の名称を「さいたま市立生涯学習総合センター」とし、その位置をさいたま市大宮区桜木町1丁目10番地18とするもの。(2.使用料)生涯学習総合センターの施設の使用料を定めるもの。(3.さいたま市立桜木公民館の位置の変更)さいたま市立桜木公民館の位置を、「桜木町1丁目188番地1」から「桜木町1丁目10番地18」とするもの。(施行期日)平成16年5月1日
第180号さいたま市老人医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について(賛成多数で可決)(所管課所・保健福祉局福祉部国保年金課)老人保健法の一部改正により、その対象年齢が引き上げられたことに伴い、老人医療費の支給制度の見直しを行うもの。(埼玉県が68歳、69歳を上乗せして対象にしていたのを廃止したのを受けて、市もならった)(1.支給対象者の変更)支給対象者の年齢を「68歳以上の者」から「昭和9年1月2日から昭和10年12月31日までに生まれた者」とするもの。(2.規定の整備)老人訪問看護療養費の一部負担金等について整理するもの。(施行期日)平成16年1月1日
(共産党から修正案が出されたが、否決され、原案(執行部提案)が通った。)
第181号さいたま市障害者更生相談センター条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・保健福祉局福祉部更生相談所準備室)身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に規定する更生相談所として、さいたま市障害者更生相談センターを新設するもの。(1.さいたま市障害者更生相談センターをさいたま市大宮区大門町3丁目1番地に設置)(2.業務)(1)身体障害者及び知的障害者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談及び指導業務(2)身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定並びに補装具の処方及び適合判定業務(3)知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定業務(施行期日)平成16年4月1日
第182号さいたま市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の判定について(全会一致で可決)(所管課所・保健福祉局福祉部児童福祉課)放課後児童クラブの新設に伴い、所要の改正を行うもの。(放課後児童クラブの新設)(名称位置定員)さいたま市立栄放課後児童クラブさいたま市西区大字指扇610番地350人、さいたま市立大久保放課後児童クラブさいたま市桜区大字五関21番地50人、さいたま市立中島放課後児童クラブさいたま市桜区中島1丁目28番1号50人(施行期日)平成16年4月1日
第183号さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・保健福祉局福祉部国保年金課)地方税法等の一部を改正する法律の施工に伴い、所要の改正を行うもの。(1.上場株式等取引報告書の提出義務の廃止)株式等譲渡所得割の創設に伴い、上場株式等取引報告書の提出義務を廃止するもの。(2.商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例の見直し)(1)商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例について、適用対象を拡大するもの。(2)先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除制度の創設をするもの。(施行期日)2.については公布の日、1.については平成16年1月1日
第184号さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・環境経済局環境部廃棄物政策課)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。(規定の整備)条例中で引用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条項について、整備するもの。(施行期日)公布の日
第185号
さいたま市営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・市民局市民部交通安全課)さいたま市営シーノ大宮自転車駐車場の新設に伴い、所要の改正を行うもの。(1.さいたま市営シーノ大宮自転車駐車場の新設)(名称位置)さいたま市営シーノ大宮自転車駐車場さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地19(2.利用時間)さいたま市営シーノ大宮自転車駐車場の利用時間は、午前4時から翌日の午前1時45分まで。(3.使用料)さいたま市営シーノ大宮自転車駐車場の使用料を定めるもの。(4.規定の整備)さいたま市営けやきひろば自転車駐車場の位置を、「大字上落合2番地40」から「新都心10番地」とするもの。(施行期日)平成16年4月1日等
第186号さいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場条例の制定について(全会一致で可決)(所管課所・市民局生活文化部青少年課)さいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場条例について、施設利用の基準の明確化等を図るため、全部改正を行う。(条例の全部改正)さいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場条例について、利用期間等に係る規定を加えた上で、施設利用の基準の明確化等を図るもの。(1)利用期間、キャンプ場を引き続いて利用できる期間は、5日とするもの。(2)利用時間、キャンプ場の利用時間は、宿泊を伴うキャンプの場合は午前9時から翌日の午後4時まで、宿泊を伴わないキャンプの場合は午前9時から午後4時までとするもの。(施行期日)公布の日
第187号さいたま市男女共同参画推進センター条例の制定について(賛成多数で可決)(所管課所・市民局生活文化部男女共生推進課)男女共同参画社会の形成を推進するため、さいたま市男女共同参画推進センターを新設するもの。(1.設置)男女共同参画社会の形成を推進するため、さいたま市男女共同参画推進センターをさいたま市大宮区桜木町1丁目10番地18に設置。(2.主な業務)(1)男女共同参画の推進に係る相談に関すること。(2)男女共同参画の推進に係る情報の収集及び提供に関すること。(3)男女共同参画の推進に係る講座、講演会等の開催に関すること。(4)男女共同参画の推進に係る市民の活動及び交流の支援に関すること。(5)男女共同参画の推進に係る調査研究に関すること。(3.休館日)センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。(4.開館時間)(1)日曜日、土曜日及び休日、午前9時から午前5時まで。(2)(1)以外の日午前9時から午後9時まで。(5.利用の許可)センターの会議室及びプレイルームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないとするもの。(6.利用期間)センターの会議室及びプレイルームを引き続き利用できる期間は、3日とするもの。(7.使用料)センターの利用の許可を受けたものは、使用料を納付しなければならないとするもの。(施行期日)平成16年5月1日
第188号西消防署増築(建築)工事請負契約について(全会一致で可決)(所管課所・消防局総務部消防総務課)(1.契約の目的西消防署増築(建築)工事)(2.契約の方法一般競争入札)(3.契約金額3億5,910万円)(4.契約の相手方共栄建設株式会社)
第189号芝川第10-3処理分区大門・浅間6号幹線下水道築造工事(北建-15-7)請負契約について(賛成多数で可決)(所管課所・建設局下水道部下水道計画課)(1.契約の目的芝川第10-3処理分区大門・浅間6号幹線下水道築造工事(北建-15-7))(2.契約の方法一般競争入札)(3.契約金額32億5,500万円)(4.契約の相手方鹿島・三ツ和・ユーディケー特定共同企業体)
第190号当せん金付証票の発売について(全会一致で可決)(所管課所・財政局財政部財政課)平成16年度における当せん金付証票(宝くじ)を90億円の範囲内において発売するため、当せん金付証票法第4条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。平成16年度発売金額90億円の範囲内
第191号さいたま市の特定の事務のさいたま市内の郵便局における取扱いに関する規約変更について(全会一致で可決)(所管課所・市民局市民部市民総務課)さいたま市の特定の事務を取り扱う郵便局が追加されること等により、さいたま市の特定の事務のさいたま市内の郵便局における取扱いに関する規約を変更することに伴い、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条第4項の規定により準用する同条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。(規約の変更)規約の第1条で引用する「地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律」を「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」に改めるとともに、別表について「浦和中央郵便局」を「さいたま中央郵便局」とし、「大宮宮原郵便局」、「与野ハウス内郵便局」、「与野上落合郵便局」及び「浦和大谷口郵便局」を加えたものに改めるもの。
第192号市道路線の認定について(全会一致で可決)(所管課所・建設局土木部土木総務課)一般2路線開発1路線計3路線
第193号市道路線の廃止について(賛成多数で可決)(所管課所・建設局土木部土木総務課)一般5路線開発3路線計8路線
▼請願
第46号国民に大増税をもたらす小泉「税制改革」の中止を求める意見書提出を求める請願(意見書)不採択(不採択に賛成)
第47号国民に大増税をもたらす小泉「税制改革」の中止を求める意見書提出を求める請願(意見書)不採択(不採択に賛成)
第48号国民に大増税をもたらす小泉「税制改革」の中止を求める意見書提出を求める請願(意見書)不採択(不採択に賛成)
第49号自衛隊のイラク派兵に反対する意見書を国に提出してください(意見書)不採択(採択に賛成)
第50号「市民生活の負担を増やす市の上・下水道料金の消費税を撤廃して下さい」を求める請願不採択(不採択に賛成)
第51号介護保険在宅サービス利用者負担の助成制度の拡充について不採択(不採択に賛成)
第52号(仮称)大久保第2公民館を社会教育法に基づく設置を求める請願不採択(不採択に賛成)
第53号ゆきとどいた教育を進めるための30人学級実施を求める請願不採択(採択に賛成)
第54号自衛隊のイラク派遣中止を求める請願(意見書)不採択(採択に賛成)
第55号自衛隊のイラク派兵に反対し、国民を戦争に巻き込ませないことを求める請願(意見書)不採択(採択に賛成)
第56号埼玉県が今年末でうちきることにした68・69歳への医療費支給制度を、さいたま市で引き続き実施してください不採択(不採択に賛成)
第57号68歳からの老人医療費支給事業の継続を求める請願書不採択(不採択に賛成)
第58号さいたま市から国に対し「2004年の年金改悪を止め、最低保障年金制度の創設を求める意見書」を提出するよう求める請願書(意見書)不採択(不採択に賛成)
第59号乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいよう、所得税制限を撤廃してください不採択(採択に賛成)
第60号「市民生活の負担を増やす市の上・下水道料金の消費税を撤廃して下さい」を求める請願不採択(不採択に賛成)