■2004年6月定例議会 委員長報告に対する討論(6月2日本会議)
▼請願第10号中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書に関する請願について
請願採択の立場で討論いたします。今年1月の朝日新聞に「東海地震情報が1月5日正午から3段階に変わる」との報道がありました。観測情報、注意情報、予知情報の3段階です。従来は予知情報と同時の警戒宣言を受けての防災準備だったのですが、注意情報を導入し、その時点で防災準備に入るとし、地震発生への対応をより早く行うとしたものです。それだけ東海地震発生の切迫度が増してきていると言えます。
昨年5月に中央防災会議東海地震対策専門調査会が報告書を出しました。東海地震にかかる被害想定、警戒宣言のみならず予防対策から災害発生時の対策にわたる東海地震対策全般についてのあり方を審議した報告です。ここでは被害想定として、建物全壊棟数23万棟から26万棟、犠牲者約8千人から1万人、重傷者2万7千人、ライフラインでは水道断水人口約550万人、電気停電人口520万人、ガス供給支障人口290万人、地震発生の1週間後の避難生活者数約190万人、また、米や水などの食料、生活物資が大量に不足などがあげられています。きわめて甚大な被害が広域にわたり、発生することを明らかにしています。こうした災害リスクに対する国家的戦略として、緊急的な予防対策や災害発生後の人命救助体制等の確立が必要であるとしています。
しかし、この報告には、東海地震で影響を受けるであろう浜岡原発の震災対策はふれられておりません。国も電力会社も、大地震と原発事故の同時発生は、ありえないとしています。果たしてほんとうに、そうなのか。浜岡原発は東海地震に十分耐えられる耐震設計であり、国の耐震設計審査指針に合致しているから安全であるという主張は、説得力がありません。阪神大震災で耐震性があるとされた高速道路の崩壊などで明らかなように、実際には大震災が起こり予想外の被害が出て、耐震基準の見直しがされてきており、国の基準そのものも安全性を担保したものではありません。東海地震が発生し、仮に浜岡原発だけが損傷をうけずに無傷で残ったとしても、他のライフライン等の崩壊で原子炉を運転することは困難ですし、停止をしても熱出力はすぐには下がらず崩壊熱の冷却をつづけなければ、炉心溶融(メルトダウン)の危険があります。最低3ヶ月は冷却しなければなりません。地震の混乱の中で冷却用の水を循環し続けることができるのかどうか。加えて、浜岡原発4基の内、2基は老朽化しており、2001年、2002年と事故を起こしています。(炉心隔壁(シュラウド)や再循環系配管の)ひびわれなど、通常時でもトラブルは発生しています。
原発事故の悲惨さと被害の大きさは、18年前のチェルノブイリ事故が教えてくれました。いまだに700万人が被災しつづけており、そのうち300万人が直ちに医療ケアを必要とする子供たちであると言われています。国連レポートでは、晩発性の被ばくの影響がはっきりするのは2016年以降であり、重大な健康被害がこれから増加するであろうとされています。浜岡原発で事故が起きれば、200キロから300キロ離れた関東地域、わがさいたま市でも放射能被害が及ぶ可能性が大きいとされています。無関係ではありえません。
地震災害と同時に、原発事故も甚大な被害をもたらします。浜岡町と御前崎町がこの4月に合併した御前崎市に4月21日に視察に行ってきました。浜岡原発は海岸沿いに建てられており、地震が起きた際には、何らかの損傷はまぬがれないであろうという感想をもちました。東海地震の震源域の真上にある浜岡原発の危険性は、地震学者の方たちからも強い警告を受けています。本請願は、原発についての是非は求めてはおりません。東海地震の発生による原発震災のリスク回避対策を求める趣旨であり、地震と原発の同時被災の危険性を回避するために中央防災会議が危機管理対策に取り組むことを求める請願です。私はこの誓願は、時期にかなった妥当性のあるものと考え、採択を主張いたします。
▼請願第12号海外視察先の倫理違反県議に辞職勧告の決議を求める請願について
不採択の立場で討論いたします。本請願の不採択を主張するものの、請願理由に記されている内容は、当事者である6人の県議に対する県民の怒りを代表したものであり、多くの県民が思うところであると認識しています。さらには、政治に対する信頼回復が求められている昨今、議員一人ひとりの倫理観こそが、政治の信頼回復に必要不可決な要素であるにもかかわらず、当該県議は、指摘されている海外視察においての行動で、更なる政治不信を招き、社会に及ぼした影響も大きく、その責任は免れないと考えるもので、請願者の願意の背景は十分に理解できるところです。しかしながら、本請願は当該県議に対して辞職勧告の決議を求めるという具体的な内容が盛り込まれています。はたして、議員が他の議員の身分の取り扱いについて論じることができるのかどうか、すなわち議員が他の議員の辞職を勧告することが是か非かという問題に、当請願の焦点が絞られるものと考えます。そもそも、地方自治法は議員辞職勧告決議を規定していません。議員の辞職は本人の意思によってなされるか、住民の直接請求によって決するものであり、選挙された議員に、同じく合法的に有権者によって選ばれた他の議員の適・不適を判断する権限はありません。不祥事を起こした議員の政治的責任の取り方は本人が決めるべきことであり、その評価は、4年ごとに行われる選挙という手段も含め、あくまでも有権者が下すべきことであると考えます。また、議員の任期4年は法的に保障されていること、辞職勧告決議案は可決しても法的拘束力がないこと、等々を考えあわせると、議会として議員辞職勧告決議をすることには大きな問題があると言わざるを得ません。ましてや、今回の不祥事の舞台は県議会であり、さいたま市議会として辞職勧告をすることの妥当性はさらに遠くなるものと考えます。以上述べた理由をもって、願意は十二分に理解するものの、請願第12号は不採択を主張いたします。
■2004年6月定例議会 専決議案に対する質疑(6月2日本会議)
▼議案第85号さいたま市競輪事業特別会計補正予算(第1号)
質問
1.予備費の減額のもつ意味は何か
2.以前の繰上充用額を示してほしい
3.平成15年度の歳入・歳出の決算額を示してほしい
答弁
議案第85号、専決処分に対する質疑についてお答えします。まず1点目の予備費の削減についてでございますが、平成15年度競輪事業特別会計予算において、歳入が歳出に不足いたしましたことから、繰上充用の措置を講じさせていただきました。これにより平成16年度予算を補正し、繰上充用金について予備費予算を組み替えさせていただいたものです。
次に、2点目の以前の繰上充用額でございますが、平成13年度については、6千197万3,708円、平成14年度については、6千378万301円で、今回が3回目でございます。
次に、3点目の平成15年度の歳入・歳出決算見込額でございますが、歳入は、約39億6,609万円で、歳出については、約40億6,862万円です。
再質問
本年度の繰上充用額は、1億252万円でこれが累積赤字となるが、赤字解消の取り組みとその見通しはどうか。
再答弁
赤字解消の取り組みとその見通しについての再質疑にお答えします。競輪開催経費につきましては、法令等で定められた各種負担金等の経費を除き、全体的に削減に努めてきたところでございます。特に広告掲載や警備費の委託業務については、大宮競輪場の各施工者が共同で年間委託を行うなど、経費の削減を行っているところでございます。一方、増収・増益策といたしましては、有力選手のあっせん依頼や企画レースの招致、ファンサービスの充実などにより集客力を高めるとともに、今後とも、テレビ放映を積極的に取り入れることにより、電話投票による売上げの増収にも努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
再々質問
売上減少傾向や、公営競技のあり方への是非等、競輪事業を巡る状況下、さいたま市としての関わり方について検討はどうか。
再々答弁
今後の競輪事業についての再々質疑にお答えします。地域経済の活性化や雇用問題等の上からも競輪事業の担う役割は大きいものと認識しておりますが、競輪場使用料の減額を埼玉県に働きかけるなど、今後は収支状況を綿密に検証しながら、大宮競輪場の他の施工者と連携を図り、収益の確保に取り組んでまいりたいと存じます。
■2004年6月定例議会 保健福祉常任委員会 議案外質問
質問
次世代育成行動計画について
(1)計画策定のための組織と今後のスケジュールについて
(2)市民からのニーズや意見をどのような形で取り入れていくのか
答弁
「次世代育成行動計画」について、お答えいたします。まず、「計画策定のための組織と今後のスケジュール」についてでございますが、次世代育成支援対策推進法に基づきます地域行動計画策定のための組織は、公募委員の他、保健福祉関係者・教育関係者・学識経験者等で構成されました諮問機関であります「児童福祉専門分科会」や、庁内関係所管課長級で構成する「庁内検討会」、庁内関係所管課担当者で構成する「ワーキンググループ」とします。また、今後の策定スケジュールでございますが、7月から「児童福祉専門分科会」におきまして意見交換等を行い、12月までに計画素案を策定し、17年1月にパブリックコメントを実施した後、3月に計画の決定を行います。次に、「市民からのニーズや意見を計画策定にどのような形で取り入れていくのか」についてでございますが、行動計画策定にあたり市としては、幅広い関係者との意見交換を考えていますことから、児童福祉専門分科会に地域で子育てをしている市民などの臨時委員を置くこととしております。また、既に実施しました保護者対象のアンケート調査結果の活用や子どもの意見を直接取り入れるためのアンケート、育児サークルなど子育て支援活動をされている地域活動団体や児童福祉関係団体との懇談会、計画素案に対して市民から意見を求めるパブリックコメント等を実施することにより、広く市民のニーズやご意見を反映させながら計画の策定を進めてまいります。
質問
連休時の緊急医療体制について、年末年始やゴールデンウィークの連休中に、私立病院で受信した市民の方から聞いたのだが、患者さん、連れの人20人~30人が3~4時間待たされていた、という。土日や平日の夜はそういうことはないが、見るからに具合の悪そうな人が、事情も聞かれずに、あとどれくらい待てば診てもらえるかの説明を受けることもなかったそうだ。連休中の患者さんの混み具合、診療体制はどうなっているのか?待っている人が問い合わせたり、あるいは説明を受けたりできるスタッフの配置はどうか?現状とこれらの点についての対応をうかがう。
(答弁は、時間がなくなり、できませんでした。答弁の用意をされていた市立病院の事務局長さん、ごめんなさい。議案外質問と答弁は、合わせて10分なので、質問が多いと答弁できない場合があり、今回、私の質問内容が多くて、執行部が答弁できなくなりました。)
質問
障害者の就労、雇用促進について、(1)市が委託、発注する業務、物品等の契約で、デイケア施設や授産施設などが参加できるしくみはつくれないか。(2)市が委託、発注する際、業務内容によっては、業者の選定に障害者雇用の状況を選定・評価項目やポイント加算項目に加えられないか、担当課と可能性について検討してほしい。(3)市が採用、雇用する職員の障害者枠を増やせないか。(4)平成19年に設置される予定の就労支援センターで、業務委託や職員採用・雇用について情報提供やコーディネートすることはできないか。
答弁
障害者の就労、雇用促進についてですが、まず、市が委託、発注する業務、物品等の契約で、デイケア施設や授産施設などが参加できる仕組みをつくれないかとのことですが、市からの受注を受けるに当たり、例えば、委託業務や物品購入では、原則として事業者登録が必要となります。そして、事業者登録では、委託業務はその業務での事業許可、物品購入は2年以上の継続的な営業活動などの資格要件がございますが、一部の授産施設では、事業者登録がなされ、物品購入等において市からの発注を既に受けている実績もありますので、個々の施設の登録については、関係部署と個別に協議をさせていただきたいと存じます。なお、事業者登録にかかる情報については、さいたま市障害者施設連絡会の場を活躍し、適宜提供してまいりたいと存じます。また、他県では、物品購入に当たり、授産施設などに対する発注について積極的な取り組みを行っている自治体もありますので、今後それらの自治体の取り組み状況を参考に、各部署にも可能な範囲の協力を依頼してまいりたいと存じます。既に御承知のとおり、現在、市では、浦和区、大宮区及び中央区で授産製品販売所を設置しており、販売所での取扱商品の一覧表などを作成し、職員などの購入機会の拡大に向け、庁内各部署に通知しているほか、市のホームページにも搭載し、商品のPRに努めているところでございます。さらに、デイケア施設や授産施設の受注を増やすには、行政だけでなく、民間事業者あるいは個人からの受注を増やすことも必要であり、売れる商品とすることや、商品販売の仕組みも不可欠であると考えますことから、デイケア施設や授産施設に対し、授産事業の活性化に向けた、授産製品の品質向上や販路拡大などに関する研修会の開催を予定しております。
次に、事業選定の際に障害者の雇用状況に配慮できないかとのことですが、国においても障害者の雇用についての様々な議論がなされているところですが、すでに埼玉県を始めとして、障害者を積極的に雇用している企業に対して優遇する制度を実施している自治体もあり、市といたしましても、民間企業への障害者雇用を一層促進するため、それら自治体で行っている、実施状況の把握に努め、関係部署に働きかけてまいります。
次に、市が採用、雇用する職員の障害者枠を増やせないかとのことですが、臨時職員を含めた職員の採用につきましては、職場環境の整備などの受け入れ問題も併せ、関係部署に働きかけてまいりたいと考えております。
次に、就労支援を含めた(仮称)「障害者総合支援センター」についてですが、6月中に検討委員会を設置し、今年度中に基本方針を策定する予定です。内容については、今後検討してまいりますが、議員ご指摘のとおり、就職に関する様々な情報を提供することや、一般企業、ハローワーク、養護学校などとの連携をもとに就職に向けてコーディネートを行うことは重要なことと理解しております。今後、ご指摘の点を参考に基本方針の策定を図る所存でございます。
■2004年6月定例議会 常任委員会 委員長報告(6月16日閉会日)
▼議会運営委員会委員長報告
議会運営委員会の委員長報告を申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案2件であります。以下、審査の概要と結果についてご報告申し上げます。議案第107号「さいたま市議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議員提出議案第2号「さいたま市議会の議員の報酬の特例に関する条例の制定について」の2件は、関連がありますので一括して審査いたしました。本2件の主な質疑では、民間賃金の状況について、物価上昇率について、議員報酬の値上げ率について、期末手当の算定方式について、他政令市の減額について、県の移譲事務について、議員提出議案では、なぜ10%、7%、5%にしたのか、について質疑応答の後、討論では、はじめに議案第107号に反対の立場から、報酬というのは役務の対価という面だけでなく、生計面から見ると物価上昇率はマイナスになっているので引上げという理由には当たらない。また、民間や職員の給与等の面から見ても、現状維持やマイナスという状況であり、特に市の財政状況が厳しい中、昨年度も職員の給与カットが行われ、また、市民負担も増大するという状況の中で、報酬審議会での答申の中であえて特段の配慮を求めているというのも、それらを考慮したものと思うので大幅値上げは認められない。また、政令市になったことにより機能や役務が変化をしたという言葉だけでは、増額について住民への説明責任が十分に果たされたとは言えない。本議案では、施行期間が本年7月1日となっているが、報酬については現任期中ではなく、次期改選後の議員で判断されることが望ましいので反対するとの討論。
次に、賛成の立場から、本市が昨年4月に政令指定都市に移行し、高度な行政運営を行なうことに伴い、議員の報酬のあり方について、市長の諮問により、公平、中立な第三者期間である「さいたま市特別職報酬等審議会」において審議され、その答申に基づき、議員の報酬額並びに期末手当について改正を行うものであり、妥当と考え賛成するとの討論。
次に、議員提出議案第2号に反対の立場から、なぜ10%、7%、5%なのかということについて明確な答弁がなされなかった。現下の厳しい経済状況の中で特段の措置をとるということであれば30%カットという提案もあり得る。また、適用期間は、平成17年3月31日ということであるが、議員の任期いっぱいまで減額する考えもあるので反対するとの討論。
次に、賛成の立場から、議員報酬引上げは、市長の諮問機関である報酬等審議会の答申であり、その答申を尊重するのは議会にとって当然のことと考える。その上で、審議会の付帯事項である現下の経済状況を鑑み、実施にあたっては特段の措置を求めるとした意見を尊重し、議員自らその方針について減額するものであり、各会派との意見調整の結果、減額幅は妥当なものと判断し、また、期限についても、一応3月末となっているがその延長についても、必要に応じて議会で協議すること、それらが検討課題となっていることから賛成するとの討論の後、採決の結果、議案第107号及び議員提出案第2号については、それぞれ、多数をもって原案のとおり、可決すべきものと決しました。以上で、委員長報告を終わります。
▼総務委員会委員長報告
総務委員会の審査報告を申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案11件であります。以下、審査の概要と結果について、ご報告申し上げます。はじめに、議案第89号「平成16年度さいたま市一般会計補正予算(第1号)」のうち、本委員会の所管事項については、(仮称)さいたまタワー実現化事業に対する県と市の負担割合、電波・電磁波等の環境調査の実施、誘致署名活動の状況について質疑応答の後、討論では、まず、原案に反対する立場から、デジタル化は、現在の東京タワーの対応で十分であり、環境悪化も心配され、
長引く不況の中での予算措置の妥当性はないことから、反対との討論。続いて、原案に賛成の立場から、誘致については非常に経済効果があること、電波・電磁波対策の適切な調査の実施を要望し、賛成との討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第90号「さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について」は、個人市民税の均等割非課税措置の見直し、及び老年者控除の廃止に伴う対象者と影響額、市民への周知方法について質疑応答の後、討論では、まず原案に反対する立場から、個人市民税の均等割非課税措置の廃止により約58,000人、老年者控除の廃止により約34,000人に影響があり、負担増を強いられることから反対との討論。続いて、賛成の立場から、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであることから賛成との討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第91号「さいたま市証紙条例の一部を改正する条例の制定について」議案第95号「さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」議案第96号「緑消防署美園出張所庁舎移転建設(建築)工事請負契約について」議案第106号「さいたま市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件について、一括して申し上げます。議案第91号では、時間単位による変更に伴う利用者への影響について、議案第95号では、対象施設数、周知方法、対応後の審査体制について、
議案第96号では、施設の概要、談合情報に対する対応等について、それぞれ質疑応答があり、入札制度の更なる改善と議案第106号では、支出の透明性の確保を要望して賛成との討論の後、採決の結果、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第103号「平成16年度さいたま市一般会計補正予算(第2号)」議案第104号「さいたま市・岩槻市合併協議会の設置について」の2件については関連がありますので、一括して申し上げます。本2件では、法定協議会の位置付け、及び今後のスケジュール、市民意向調査の実施等について質疑応答の後、討論では、まず、原案に反対する立場から、市民意向調査が不十分であり、岩槻市の産業廃棄物問題の対策や負の財産などが公開されていない状況での設置は、時期尚早であることから、設置及び補正予算に反対との討論。
続いて、賛成の立場から、合併の是非を含めて協議を行う協議会の設置であり、市民の意向を反映した議論が行われることを期待し、賛成との討論。同じく、賛成の立場から、合併問題調査特別委員会において、合併については、是の方向で進めていくことで集約され、法定協議会を設置していくことの確認を受けてのものであり、本補正予算も協議会の運営費として、必要な経費等を措置したものであることから賛成との討論の後、採決の結果、いずれも多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第105号「平成16年度さいたま市一般会計補正予算(第3号)」については、予算全体に占める議会費の増加割合について質疑応答の後、討論では、まず、原案に反対する立場から、長引く不況での議員や市長の報酬等の引き上げについては、市民が納得できるものではないこと、また議案第107号に反対する立場から、関連する本補正予算についても反対との討論があり、続いて、賛成の立場から、地方分権・政令市移行に伴い、議会のチェック機能としての業務も増え、他の政令市と比較し、優秀な人材を確保するための適切な予算措置であると判断し、賛成との討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第108号「さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及びさいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」議案第109号「さいたま市市長等の給与の特例に関する条例の制定について」の2件については、関連がありますので、一括して申し上げます。本2件では、特別職の改訂額・アップ率、及び教育長の給料改定の有無について、条例の改正が行われても補正予算に波及しない理由等について質疑応答の後、討論では、まず原案に反対する立場から、報酬審議会の答申は尊重しつつも、答申どおりに議案を提出する必要はなく、特段の措置も考慮されていない。他の政令市とのバランスでの増額は、職員の給与を減額している現状や社会情勢考え、反対との討論。同じく、反対する立場から、給料月額の引き上げは、期末手当の増額や、退職手当の大幅なアップにもつながり、市民生活から鑑みて、認められず、特例に関する条例で減額しても、大幅な値上げに変わりがないことから反対との討論。
続いて、賛成の立場から、答申を尊重して、答申学どおり改正するもので、妥当である。また、答申の付帯意見を受けての特例に関する条例は、具体的に措置を講じたものであることから賛成との討論の後、採決の結果、いずれも多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で、総務委員会の審査報告を終わります。
▼教育市民委員会委員長報告
教育市民委員会の審査報告を申し上げます。本委員会に付託となりました案件は、議案1件であります。以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。議案第89号「平成16年度さいたま市一般会計補正予算(第1号)中、本委員会所管部分について」まず、教員の評価システム事業導入に当たっての教員組合との協議、評価についての公平性・透明性の確保、昨年度からの取り組みに状況等について質疑があり、討論では、まず、原案に反対の立場から、現在、中央教育審議会で論議されている、教育基本法の見直しの柱である「教育振興基本計画」の、「教育改革」で導入、推進しようとしている施策の一つである。ILO(国際労働機関)から、教育評価の過程に、公開性と透明性が欠けている等の問題点が指摘されていると同時に、教員側から、給与や人事を絡め、「評価」は、大きな強制力を持つようになる懸念があるとの討論。
次に、原案に賛成の立場から、学校教育全体の活性化と教職員の資質、能力の向上を図るため、新しい教員評価システムの構築に向け、調査研究を行うための経費の増額補正であり、きわめて適切な措置であるとの討論の後、採決の結果、多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で、教育市民委員会の委員長報告を終わります。
▼保健福祉委員会委員長報告
保健福祉委員会の審査報告を申し上げます。本委員会の付託案件は、議案3件であります。以下、順次審査の概要と結果を、ご報告申し上げます。はじめに、議案第89号「平成16年度さいたま市一般会計補正予算(第1号)」中、本委員会所管事項についてでありますが、本件では、(仮称)保健衛生会館の運営方法、敷地内水質汚染の影響、児童養護施設における債務負担等についての質疑応答の後、採決の結果、全員意義なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第92号「さいたま市児童養護施設条例の制定について」でありますが、本件では、地元自治会への説明会、児童虐待に関する情報、児童養護施設の場所的問題、夜間体制等についての質疑応答の後、一委員より、指定管理者による管理ではあるが、施設の性格上、児童の人権、処遇という点では、大変重要な施設である。虐待をはじめとした問題が、起こっている状況で、施設の管理のあり方については監視、点検を進め、十分留意してもらいたいとの要望があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第99号「指定管理者の指定について」でありますが、本件では、指定管理者の選定基準、指定管理者の児童養護施設としての運営実績についての質疑応答の後、一委員より、指定管理者制度そのものの導入は今回がはじめてのケースでもあり、市が、運営のあり方、児童への人権の問題等を十分考慮して、この制度の導入を進めてほしいとの要望があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で、保健福祉委員会の審査報告を終わります。
▼環境経済委員会委員長報告
環境経済委員会の委員長報告を申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案1件であります。以下、順次審査の概要と結果についてご報告を申し上げます。議案第93号「さいたま市廃棄物の処理および再生利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、本件の主な質疑では、廃棄物の収集にかかる日数について、現金での取り扱いについて、不正排出の減少効果についての質疑応答の後、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で、環境経済委員会の審査報告を終わります。
▼都市開発委員会委員長報告
都市開発委員会の審査報告を申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案2件であります。以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。まず、議案第98号について現地視察を行った後、審査に入りました。はじめに、議案第97号「北部拠点宮原地区歩行者通路設置工事(その3)請負契約について」。本件では、本市に歩行者通路を設置する目的等について質疑応答の後、討論では、まず、原案に反対の立場から、一般競争入札の落札率の高さに疑義を感じる、また、公共施設予定地と大型商業施設とを結ぶ工事であり、税金を投じて大型商業施設への便宜を図るものであるから反対との討論。次に、原案に賛成の立場から、地区内の歩行者並びに車両通行の安全性、利便性の向上を図るとともに、歩行者空間のネットワーク化を図るもので、まちづくりを推進していく上で重要な工事であるので賛成、との討論があり、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第98号「財産の取得について」。本件は、(仮称)大谷口公園整備用地として取得するもので、都市基盤整備公団が所有する調整池を市が買い上げ、公園とする経緯や、今後の完成に向けてのスケジュール、完成後の管理方法について質疑応答があり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり、可決すべきものと決しました。以上で都市開発委員会の審査結果報告を終わります。
▼建設水道委員会委員長報告
建設水道委員会の審査報告を申し上げます。本委員会に付託されました案件は、次の4件であります。以下、順次、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。はじめに、議案第94号「さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」本件では、「大宮駅東口駅前南地区に当該制限を加えることになった経緯、制限区域の拡大及び地元要望の有無」について質疑応答があり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第100号「市道路線の認定について」、議案第101号「市道路線の廃止について」、議案第102号「市道路線の変更について」以上3件につきましては、一括議題とし、審査を行いました。本3件の主な質疑では、議案第101号に関し、「40305号線について、既に民間利用されている現況、廃止後における用地の払い下げの予定」等について質疑応答がありました。質疑終結後、討論では、議案第101号に対し、原案に反対の立場から「40305号線について、廃止前にもかかわらず、民間が営業目的で使用している。議会における廃止の議決後にはじめて道路以外に使用されるべきであり、認められないので反対」との討論。続いて、原案に賛成の立場から「当該市道は、以前から道路として使用されていない状況だったとのことであり、適切な措置と認められるので賛成」、「道路管理の大変さは理解できるが、今後は十分注意されるよう要望して、原案に賛成する」との討論があり、それぞれ採決の結果、議案第100号及び議案第102号は全員異議なく、議案第101号は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で、建設水道委員会の委員長報告を終わります。
■2004年6月定例議会 議案請願審査 結果(6月2日~6月16日)
▼専決処分報告議案(6月2日)そえのはすべての議案に賛成しました。
第84号専決処分の報告及び承認を求めることについて(平成16年度さいたま市老人保険事業特別会計補正予算(第1号))(全会一致で可決)
第85号専決処分の報告及び承認を求めることについて(平成16年度さいたま市競輪事業特別会計補正予算(第1号))(賛成多数で可決)
第86号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)(全会一致で可決)
第87号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について)(賛成多数で可決)
第88号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)(全会一致で可決)
▼議案採決結果(6月16日)議案はすべて可決されました。そえのは議案すべてに賛成しました。
▼予算議案
第89号平成16年度さいたま市一般会計補正予算(第1号)
▼条例議案
第90号さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について(所管課所・財政局税務部税制課)地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。(内容)(1.個人市民税関係)(1)均等割の非課税措置の見直し・納税義務を有する夫と生計を一にする妻で夫と同じ区内に住所を有する者の均等割の非課税措置を廃止するもの。(ただし、平成17年度分は2分の1の額で課税(年俸1,500円)し、平成18年度分から全額(年俸3,000円)で課税するもの。)(2)老年者控除の廃止・65歳以上で所得1,000万円以下の者について、48万円を所得から控除する老年者控除を廃止するもの。(2.法人市民税関係)(1)防災街区整備事業の施工に伴い設立される防災街区整備事業組合に対する均等割の税率の適用について、法人税法第2条第6号の「公益法人等」と同様の取扱いとするもの。(2)信託業法の改正により、外国信託業者が国内で信託業を育むことができるようになることに伴い、当該外国法人について、法人税割から外国税額控除を行うことができることとするもの。(3.固定資産税関係)特定附帯設備に係るみなし課税の創設・家屋の所有者以外の者が事業の用に供するため取り付けた附帯設備について、当該取り付けた者を所有者とみなして課税するもの。(施行期日)公布の日
第91号さいたま市証紙条例の一部を改正する条例の制定について(所管課所・出納室出納課)さいたま市斎場及び火葬場条例の改正に伴い、所要の改正を行うもの。(内容)(規定の設備)証紙による収入の方法で徴収するものとされている歳入のうち、さいたま市斎場及び火葬場条例に規定する使用料の部分について、同条例が改正され、使用料の単位が変更されたこと等への対応のため、証紙による収入を廃止するもの。(施行期日)平成16年7月1日(一部については、公布の日)
第92号さいたま市児童養護施設条例の制定について(所管課所・保健福祉局福祉部子育て支援課)保護者のない児童、虐待されている自動その他感興上養護を必要とする児童の養護及び自立支援のため、児童福祉法の規定に基づき、さいたま市児童養護施設を設置するもの。(内容)(1.名称等)さいたま市児童養護施設カルテットをさいたま市桜区大字下大久保1542番地4に設置し、当該施設の入所定員を60人とするもの。(2.入所)児童養護施設に児童を入所させようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないとするもの。(3.退所)入所児童について、入所措置を解除若しくは停止され又は他の措置に変更されたときは、当該入所児童を退所させることができるとするもの。(4.指定管理者による管理)自動養護施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるとするもの。(施行期日)平成16年10月1日(ただし、指定管理者に係る部分については、平成16年9月1日)
第93号さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について(所管課所・環境経済局環境部廃棄物政策課)普通世帯から市が戸別に収集する一般廃棄物の処理に係る手数料について、納付券の事前購入による徴収方式を導入することに伴い、手数料の算定について所要の改正を行うもの。(内容)(市が戸別に収集する一般廃棄物の処理に係る手数料)普通世帯から市が戸別に収集する一般廃棄物のうち、適正処理困難物で規則で定めるもの及び粗大ゴミの処理に係る手数料は、排出された数にかかわらず、1品ごとに算定するものとする。(施行期日)平成16年10月1日
第94号さいたま市街区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について(所管課所・建設局建築部建築総務課)さいたま都市計画地区計画の変更に伴い、所要の改正を行うもの。(内容)(適用区域の追加)新たに都市計画決定された地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)を建築物の制限に関する条例の適用区域として追加するもの。(施行期日)平成16年7月1日
第95号さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について(所管課所・消防局警防部予防課)近年の喫煙率の低下及び喫煙に関する意識等の社会情勢の変化並びに防火対象物の大規模化、高層化、複雑化に伴い、今後様々な形態の劇場等が建築されることに対応するため、所要の改正を行うもの。(内容)(1.喫煙所の設置に関する事項の見直し)(1)劇場等において、全面的に喫煙とし、喫煙所を設けないこととするか、適当な数の吸い殻容器を設置した喫煙所を各階ごとに設けるかを選択できることとするもの。(2)劇場等において各階ごとに喫煙所を設ける場合でも、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた階は、喫煙所を設けないことができることとするもの。(2.劇場等の客席に関する事項の見直し)劇場等の客席の基準について、特例を設け、多種多様な客席形態に対応できることとするもの。(施行期日)公布の日
▼一般議案
第96号緑消防署美園出張所庁舎移転建設(建築)工事請負契約について(所管課所・消防局総務部財務課)(内容)(1.契約の目的)緑消防署美園出張所庁舎移転建設(建築)工事(2.契約の方法)一般競争入札(3.契約金額)3億7,800万円(4.契約の相手方)斎藤工業株式会社
第97号北部拠点宮原地区歩行者通路設置工事(その3)請負契約について(所管課所・都市局都市整備部大宮北部まちづくり事務所)(内容)(1.契約の目的)北部拠点宮原地区歩行者通路設置工事(その3)(2.契約の方法)一般競争入札(3.契約金額)3億6,540万円(4.契約の相手方)大成・三ツ和特定共同企業体
第98号財産の取得について(所管課所・都市局都市計画部公園みどり課)(仮称)大谷口公園整備用地を取得するため、さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。(内容)(1.物件の表示)さいたま市南区大字大谷口字明花5736番1(2.取得先)都市基盤整備公団(3.取得価額)12億780万4,140円
第99号指定管理者の指定について(所管課所・保健福祉局福祉部子育て支援課)さいたま市児童養護施設カルテットの管理を地方自治法第244条の2台3項に規定する指定管理者に行わせるため、同条第6項の規定により、指定管理者の指定に当たり議会の議決を求めるもの。(内容)(1.管理を行わせる施設)(1)所在地さいたま市桜区大字下大久保1542番地4(2)名称さいたま市児童養護施設カルテット(2.指定管理者に指定する団体)(1)所在地さいたま市緑区大字大崎2160番地(2)名称社会福祉法人浦和福祉会(3)代表者九里秀一郎(3.指定する期間)平成16年9月1日から平成21年3月31日まで
第100号市道路線の認定について(所管課所・建設局土木部土木総務課)(内容)一般3路線 開発13路線 計16路線
第101号市道路線の廃止について(所管課所・建設局土木部土木総務課)(内容)一般3路線 開発1路線 計4路線
第102号市道路線の変更について(所管課所・建設局土木部土木総務課)(内容)一般3路線 開発1路線 計4路線
▼請願
第2号国保制度の国民皆保健の主旨に基づき、全ての市民に正規の国民健康保険証を交付し、緊急のこととして短期保険証の交付を中止する件(不採択)
第3号介護保険在宅サービス利用者負担の助成制度の拡充について(不採択)
第4号乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいように、所得制度や一部負担をなくしてください(不採択)
第5号自衛隊のイラク派兵に反対する請願書(不採択)
第6号自衛隊のイラク派兵に反対する請願書(不採択)
第7号「自衛隊のイラク派兵を中止するよう」国に意見書を上げてください(不採択)
第8号30人学級を早期に実現してください(不採択)
第10号中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書に関する請願(不採択)
第11号「容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書」提出を求める請願(取り下げ)
第12号海外視察先の倫理違反県議に辞職勧告の決議を求める請願(不採択)