■2004年9月定例議会 提出議案
合計26件(予算議案4件・決算議案3件・条例議案11件・一般議案8件)
▼予算議案
第120号平成16年度さいたま市一般会計補正予算(第1号)
第121号平成16年度介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第122号平成16年度さいたま市用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
第123号平成16年度さいたま市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
▼決算議案
第124号~第126号決算の認定について(内容)平成15年度さいたま市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について、平成15年度さいたま市水道事業会計決算の認定について、平成15年度さいたま市病院事業会計決算の認定について
▼条例議案
第127号さいたま市市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、市長などの退職手当いついて、減額措置を講じるとともに、現在行われている給料月額の減額措置の期間を延長することとするもの。
第128号さいたま市年輪荘条例の一部を改正する条例の制定について
第129号さいたま市原殿園条例の一部を改正する条例の制定について
第130号さいたま市障害者施策推進協議会条例及びさいたま市障害者の利用に関わる公の施設使用料減免条例の一部を改正する条例の制定について
第131号さいたま市墓地及び納骨堂条例の一部を改正する条例の制定について
第132号さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ごみ収集所に排出された資源物について、その所有権が市に帰属することを明文化するとともに、その持ち去り行為を禁止するもの。
第133号さいたま市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、印鑑登録申請における本人確認を厳格化するとともに、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律を踏まえ、印鑑登録に係る事項から男女の別を削るため、所要の改正を行うもの。
第134号さいたま市六日町山の家条例の一部を改正する条例の制定について、施設が設置されている新潟県南魚沼郡六日町が、隣接する同郡大和町と合併して南魚沼市となることに伴い、所要の改正を行うもの。
第135号さいたま市食肉中央卸売市場業務規定の一部を改正する条例の制定について、市場敷地に接して敷設されていた廃道路敷が食肉中央卸売市場に所菅換えされたことに伴い、所要の改正を行うもの。
第136号さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の実施等に伴い、所要の改正を行うもの。
第137号さいたま市消防団員に係わる退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の退職報奨金支給額を引き上げるもの。
▼一般議案
第138号片柳地区複合公共施設(仮称)建設(建築)工事請負契約について(1.契約の目的)片柳地区複合公共施設(仮称)建設(建築)工事(2.契約の方法)一般競争入札(3.契約金額)16億8,525万円(4.契約の相手方)三ツ和・山崎特定共同企業体
第139号片柳地区複合公共施設(仮称)建設(電気設備)工事請負契約について(1.契約の目的)片柳地区複合公共施設(仮称)建設(電気設備)工事(2.契約の方法)一般競争入札(3.契約金額)3億870万円(4.契約の相手方)旭・浦和特定共同企業体
第140号片柳地区複合公共施設(仮称)建設(機械設備)工事請負契約について(1.契約の目的)片柳地区複合公共施設(仮称)建設(機械設備)工事(2.契約の方法)一般競争入札(3.契約金額)3億30万円(4.契約の相手方)深井・関上特定共同企業体
第141号さいたま新都心駅東口自転車駐輪場(建築)工請負計画について(1.契約の目的)さいたま新都心駅東口自転車駐輪場建築工事(2.契約の方法)一般競争入札(3.契約金額)4億5万円(4.契約の相手方)和光・特定共同企業体
第142号指定管理者の指定について(さいたま市年輪荘)さいたま市年輪荘の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるため、同条第6項の規定により、指定管理者の指定に当り議会の議決を求めるもの。(1.管理を行わせる施設)(1)所在地さいたま市緑区大字中尾1404番地(2)名称さいたま市年輪荘(2.指定管理者に指定する団体)(1)所在地さいたま市緑区原山3丁目15番31号(2)名称社会福祉法人埼玉県共済会(3)代表者福島正道(3.指定する期間)平成17年4月1日から平成22年3月31日まで
第143号指定管理者の指定について(さいたま市原殿園)さいたま市原殿の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるため、同条第6項の規定により、指定管理者の指定に当り議会の議決を求めるもの。(1.管理を行わせる施設)(1)所在地さいたま市北区2丁宮原町目125番地2(2)名称さいたま市原殿荘(2.指定管理者に指定する団体)(1)所在地さいたま市見沼区大字片柳1298番地(2)名称社会福祉法人欣彰会(3)代表者理事長漆原彰(3.指定する期間)平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
第144号市道路線の認定について 一般2路線 開発9路線 計11路線
第145号市道路線の廃止について 一般3路線 計3路線
■2004年9月定例議会 議会運営委員会 討論(9月14日)
▼議員提出議案第7号さいたま市議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に制定について及び請願第24号(議員報酬を元に戻すこと)について
そえのふみ子(無所属の会)の討論
議員提出議案第7号について反対、請願第24号(議員報酬を元に戻すこと)について不採択、の立場で、討論する。
1.無所属の会は、6月議会において、本条例の改正については反対した。理由は、報酬等審議会の答申は尊重するが、議案として出された内容については、①「政令市になったことにより、権能や役務が変化した」というだけでは、増額についての住民への説明責任を果したとは言えないこと、②改正の施行期日が本年7月1日となっているが、答申に明記された額の適否は、現任期中ではなく、次期改選後の議員に判断されることがのぞましい、の2点であり、手続き的な観点を重視し、反対の立場をとった。そして、特例条例の制定については、本条例が通ったことを受け、報酬審議会の答申にある「現下の厳しい状勢を勘案し、特段の措置を講ぜられたい」を受け特例条例が提案されたので、減額の額の是非はともかく、減額そのものに賛成であること、減額期間は現任期中であるべきだが、今後延長等について協議を行うことが明確化され、検討課題となりうると判断し、賛成した。
2.減額条例に賛成し、その議決に責任を持つならば、今後、議員報酬等については、減額期間を来年3月末で区切らず、任期中(2007年4月末)までの延長を求め、その実現に努力を傾注するというのが、無所属の会の立場である。
3.いったん可決された本条例を、改正前に戻すという趣旨の議員提出議案には、前議会での可決をくつがえすだけの論拠が必要である。また、報酬等審議会は、執行機関の三役の給料と、議員、附属機関(審議会)委員の報酬等について、公正な第三者的立場で審議し、判断を示すことが求められている。審議会の審議と答申は尊重されるべきであるが、答申額を上回ったり、改定の実施時期を繰り上げたりをしなければ、必ずしも、審議会の答申そのままを議案として一致させなければならないということではないと考える。
4.報酬等審議会は、議員が自らの報酬額を決めるお手盛りではなく、第三者機関を設置し、その意見を聞くことにより一層の公正さを期すために設置された(昭和39年事務次官通達・標準準則による行政指導)ものである。昭和43年の自治省行政局長の通達「特別職の職員の給与について」(①報酬等審議会委員は住民各層の意向を反映するよう人選する、②アップの時期についても諮問する、③審議会に提出する資料を明示する、④必要に応じ公聴会や、参考人の意見を聞くことにより住民意思を反映させること、答申の審議経過、理由を明確にし、住民の理解を得られるようにする)があるが、審議会の議事録、添付資料等を読むと、おおむね、この通達にもとづいて、審議会の運営が行われたようである。審議会の審議も公開され、議事録も(要約ではあるが)公表されている。
5.議員の報酬は、その仕事、役務に対して支払われるが、報酬額を決める明確な基準は存在しない。それぞれの自治体の条例で定められ、差があるものの、多くは、隣接や同規模自治体で横並びとなっているのもまた事実である。本来、報酬額を決めるには、いくつかの構成要素、たとえば、人口、財政力、産業構造、消費者物価上昇率、住民の所得状況、職員の給与状況、類似団体の状況、議員の役務・職務状況などをを総合的に勘案すべきである。
6.議員報酬額について、直接利害関係のある議員が、特例条例でなく、本条例で規定することには疑義を持っている。質疑の中で、自らの議員報酬額を議案として提案することに、手続き上、内容上も問題ないという答弁だったが、議員・議会のお手盛りへの批判に応えて、報酬審が設置された経緯から照らし合わせると、審議会の存在意義と審議そのものを否定しかねない。また、額を下げるという内容であったとしても、自らの報酬への提案は、お手盛りと批判されてもやむをえないのではないかと考える。本条例で提案するのなら、議員の活動、役務への報酬の妥当性を明示すべきである。経済状況、市民の怒りだけでなく、たとえば、常勤か、非常勤か、専門職か否か、議会のもつ役割、責任の重さ、チェック機関、政策立案等のそもそも論にも応えられるようにすべきである。
7.以上のことから、議員提出議案第7号については反対を主張する。なお、今回の報酬等審議会の答申は、多角的な観点からの議員報酬のあるべき論にまでは言及されていない。今後、報酬審議会の運営においては、議員報酬のあり方について、更なる論点整理を行い、額の妥当性について客観的に応えられるようにすること、また、報酬額を規定づける構成要素の変動に適時に対応できるようにすることが必要であると考える。そのため、答申後に審議会を解散せず、常設の審議会とすべきであると、意見を付しての討論とする。
8.請願第24号「議員報酬を元に戻すこと」については、報酬額の大幅な増額に対する市民の反発、怒りもわかるし、それを受け止めるが、先に述べたように、いったん、議会の議決で可決されたものを元に戻せということでは、特例条例の議決に賛成し、今後その期間延長に課題をもつ立場から、採択に賛成できない。したがって不採択を主張する。
■2004年9月定例議会 保健福祉常任委員会 議案外質問(9月15日)
1.シックハウス患者用クリーンルームの設置
2.放課後児童健全育成事業(現状において解決すべき課題とその方向性)
質問(そえの)
1.シックハウス患者用クリーンルームの設置について、近年、化学物質による病気が増えており、化学物質過敏症や化学物質不耐症、シックハウス症候群やシックスクール症候群、あるいはアレルギー性疾患の悪化など、これらの病気に対応した医療対策が求められております。しかし、埼玉県内では、シックハウス症候群患者の鑑別診断やカウンセリングのできるクリーンルームを常設した医療機関はありません。化学物質化敏症の患者さんは、体調が悪いのに東京や神奈川の病院まで通わざるをえない、しかも保険も効かず、一回で2万円もの出費とも聞いています。厚生労働省では、今般、傷病名として「シックハウス症候群」を用いることは可能であること、クリーンルームの設置について国庫補助が適用できる、との通知を出したと聞いています。さいたま市民医療センターが平成20年開設をめざし、本年度は基本設計の段階ということですが、ぜひ、アレルギーやシックハウス症候群の鑑別診断、シックハウス症候群患者のカウンセリングの可能なクリーンルームの設置も計画に入れるべきではないかと考えますが、見解をうかがいます。
答弁(保健部長)
シックハウス患者用クリーンルームの設置についてお答えいたします。ご承知のとおり、都市化の進展に伴う生活環境の変化等により、アレルギー疾患が年々増加しておりますことから、(仮称)さいたま市民医療センターにアレルギー外来を設置することとしており、その診療内容は、今後検討することになっております。クリーンルームの設置につきましては、内装や空調など様々な対応により、清浄度の確保が可能でありますことから、新病院の運営計画を策定しております医師会と市で構成いたします病院整備検討会において、診療内容とともに検討してまいります。また、昨年7月、建築基準法が改正され、シックハウス対策として、化学物質の室内濃度を下げるため、使用する建材や換気設備の規制が導入されておりますことから、新病院の設計、建設においても、十分に配慮していきたいと考えております。
質問(そえの)
2.放課後児童健全育成事業について、放課後児童健全育成事業・学童保育については、子どもたちが生き生きと放課後をおくるための非常に重要な政策課題であり、議会でも頻繁にとりあげられております。現状において解決すべき課題とその方向性について、いくつか質問させていただきます。
(1)まず、待機児童の問題ですが、4月時点では201名でしたが、直近の時点での待機児童数は何人になるのでしょうか?また、待機児童へのその対処はどのように行っているのでしょうか?
(2)定員枠をオーバーしている児童クラブについてですが、4月の入室・待機状況では、59施設のうち充足率100%以上が42施設ありました(100%が3)。現状では、10%、25%増の弾力的運用で対応しているところもあると聞いています。定員数は条例で定められています。待機児童への対応から弾力的運用はやむをえない面もあるかもしれませんが、こうした対応は、あくまでも緊急対応としてとらえ、固定化すべきではないと考えます。弾力的運用によって、定員数を超えた子どもたちの放課後の保育の質の確保は、どのようになされているのでしょうか?今後の児童数の推移の見通しや、施設確保の見通し等とも当然勘案してのことですが、定員枠を大幅に超えているところについては、対症療法ではなく、増設や新設の対応策をとるべきだと思いますが、見解をうかがいます。特に中央区では、充足率175%、166%、150%という施設があります。増設などの抜本的対策が必要と思われるが、この点についてもお考えをお聞きします。
(3)定員設定、保育の質の確保とも関連しますが、児童クラブの面積要件1人当り1.65㎡(畳1畳)については、何にもとづいているのでしょうか?妥当性についての見解をお聞きします。
(4)次に民間学童保育への家賃補助の充実についてうかがいます。民間学童への家賃補助も徐々にアップされてきていて、担当部署の努力も理解できますが、「公立と民間との共存・相互補完」という基本からも、家賃補助の充実は欠かせないと考えます。子どもたちの「放課後の遊びおよび生活の場」である学童保育のために、補助額の増額とともに民間の状況に対応した補助のあり方、たとえば民間にとっては20%位の補助割合を50%にまで引き上げる、あるいは2段階の家賃補助を実態に合った補助とするため10万円以上を含む3段階にするなど、充実策をとるべきではないかと考えますが、見解をうかがいます。
(5)今後の方針、方向性についてですが、今後、指定管理者制度の適用もあり、公と民のあり方や、学童保育の統一基準を定める必要がありますが、方針、方向性をどのように立てているのでしょうか?埼玉県が今年3月に「埼玉県放課後児童クラブ運営基準」を策定していますが、本市においてもこうした基準を策定すべきと考えます。現在策定中の次世代育成支援の行動計画と対応した運営基準策定について、見解をお聞かせください。
答弁(福祉部長)
現状において解決すべき課題とその方向性についてのご質問にお答えいたします。順不同になりますが、一括してお答えします。放課後児童健全育成事業は、子育て支援の重要な柱となる事業として実施しております。しかしながら、児童福祉法に位置づけられたのが平成9年であり、また具体的な指針が示されていないこともあり、事業の運営や施設整備の考え方に合併前の旧3市に相違がありました。公設施設においては、管理運営を市社会福祉事業団に委託を一本化するなど統合に向け努めてまいりましたが、解決すべき課題は未だ多く残されております。公・民のあり方や基準の統一化などの基本的事項から定員設定などの点について、現在進めております次世代育成支援推進対策法に基づく行動計画策定の中で、運営に携わっている方や、利用されている方などの意見も踏まえ検討しており、今年度中には市としての考え方を整理したいと考えております。面積基準をはじめとする県が示した運営基準については、「若干ハードルが高いのでは」と感じておりますが、今後の考え方を整理していくうえで目安となるものと考えております。なお、本年7月1日現在の待機児童数は183名で、指導員などの職員の配置や保育内容の工夫により児童の処遇水準の維持に配慮し、緊急対応として、ひとり親家庭や保護者が病気の世帯の児童などを優先的に入所させるなど、受け入れ先である社会福祉事業団と協議してまいります。施設整備につきましては、小学校の区域内に公設・民設の施設が設置されていない地域や、施設はあっても待機児童が多く発生している地域を優先的に整備をすることにより対応してまいりましたが、今後につきましては、先程ふれました、「仮称さいたま市行動計画」策定の中で改めて数値目標を設定することになりますので、ご質問にありました中央区も含め、緊急度の高い地域から計画的に整備してまいります。また、民間学童保育への家賃補助につきましては、15、16年度に引き上げを行ったところでございますが、児童の安全および施設の充実のため、今後も補助額の引き上げについて検討してまいりたいと考えております。