■2005年12月定例議会 教育市民委員会 議案外質問と答弁(12月15日)
▼DV防止及び被害者支援の充実について
質問(そえの)
1.相談内容から導かれる課題とその対応、決算特別委員会で示された相談状況について、課題とその対応策についてうかがう?
2.DV防止ネットワークの現状と課題、DV防止ネットワーク=ドメスティックバイオレンス防止対策関係期間連携会議であげられている問題、課題はどのようなものがあるのか?(現状と課題の認識の共有だけでは限界があるのでは?)(会議で対応策はどの範囲までおよぶのか?)(DV防止の事業提案等はこの会議で話されているか?)(会議は随意とあるが定例化が望ましいのでは?そのためには会議の成果を出す必要がある)
3.被害者支援、一時保護における課題として、避難所の受け皿機能は数的にも対応できているか?民間シェルターへの財政的援助は充分か?(平成15年度全国85団体に対し7300万円財政援助民間シェルターに対する財政的援助は地方交付税法における特別の財政需要として、各年度末の特別交付税の算定基準に盛り込まれている。さいたま市の場合、増額は可能なのでは?)自立支援・生活再建に向けた課題として、住まい、就労、貸付、心のケア(カウンセリング)、迅速対応のコーディネート機能や、民間支援団体の活用があると考えるが、どうか?DV防止対策は、男女共同参画のまちづくりプラン5年間の重点施策の一つに挙げられている。系統的な被害者支援の施策化・被害者支援事業も必要ではないか。配偶者暴力相談支援センターは県の設置だが、政令市としてのさいたま市として、今後の施策展開についての見解をうかがう。
答弁(生活文化部長)
まず、1点目の相談内容から導かれる課題と対応についてお答えいたします。この助成相談事業の主な内容につきましては、平成16年度総件数2919件のうち、一番多かったのが、配偶者等からのDVに係る相談の577件で全体の19.8%です。次に離婚問題、精神的問題となっており、今年度においても同様の傾向となっています。このことから、今後もさらにDVに係る相談事業の整備・充実に努めてまいりたいと考えております。具体的に申しますと、相談員の質の向上を図ることを目的としたケース検討会議や研修を定期的に実施すること、また、女性への暴力防止啓発を目的とした男女共同参画社会情報誌へのDV関連情報の毎回掲載等の取り組みを進めるとともに、警察・民間等関係機関との連携を図り、事業の拡充を図ってまいりたいと考えております。
2点目のDV防止ネットワークの現状と課題についてお答えいたします。本市のDV防止ネットワークには、「さいたま市DV防止対策関係機関連携会議」がございます。具体的な内容としては、本年11月に開催した会議で、「DVおよびストーカー行為等の被害者の保護のための住民基本台帳事務等における支援措置」を議題の一つとして取り上げ、民間支援団体代表者、警察、弁護士、住民基本台帳事務担当課等が事例をあげて検討・確認しあい、今後の対応に反映させることとしました。さらに議題の一つとして取り上げられた「DV被害者支援のための本市・市営住宅の現状と今後の取り組み」については、市営住宅担当課の現状説明に対し、民間支援団体等から被害者等の入居受け入れ等の要望があり、当該担当課からは、この件について現在検討を進めている旨の説明があり、参加者全体の理解・認識が深められました。なお、この会議は、関係機関が話し合いにより連携を深めることを目的としたものであるため、決定機関ではございません。さらに、当会議につきましては、必要に応じて開催し、被害者支援のために、総合的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
3点目の被害者支援施策についてお答えいたします。本市のDV被害者に対する一時保護に関しましては、DV防止法の規定にあるように県の婦人相談センターにおいて行っております。昨年度、緊急一時保護が必要となったケースは15件ありましたが、全件受諾され、適切な対応を行なうことができました。次に民間支援団体への財政的援助につきましては、平成16年度から、市内で活動実績のある1団体に家賃補助を目的として、当該事業を行なっております。今後も、当該補助完了報告書等を精査しながら、引き続き適切な補助を継続してまいりたいと考えております。
次にDV被害者等の自立支援、生活再建に向けましては、相談事業において、さまざまな情報提供に関する支援を行なっております。具体的には、被害者に適合する職業に就職することができるような公共職業安定所、職業訓練施設等の紹介、また、公営住宅への入居方法、母子福祉資金の貸付、生活保護等による援助措置について説明を行なっており、さらに、同伴する児童がいる場合には、義務教育を受けるための必要な情報を提供するなど、被害者の自立促進のために取り組んでおります。DV防止対策として、被害者の保護、および支援が適切に行なわれるためには、一つの機関だけの対応では不充分でありますので、今後も民間、行政などの関係機関と連携を図りながら、総合的な被害者支援に取り組んでまいります。なお、平成16年のDV防止法の改正に伴い、被害者の自立支援について、国は基本方針を、都道府県は国の方針に沿った基本計画を策定する責務が明文化されましたので、本市においては、当該方針、基本計画に沿って、被害者自立支援を推進してまいりたいと考えております。
■2005年12月定例議会 一般質問
質問(そえの)
1.障害福祉の充実について
(1)障害者自立支援法について
障害者自立支援法が過日、国会で成立し、来年4月から施行されます。身体・知的・精神の障害種別の一元化や就労促進がうたわれてはいるものの、支援費制度で進められてきた障害者個人の自己選択が狭まり、地域で暮らしにくくなるのではないか、という危惧を抱かざるをえない法律です。市報12月号で障害者自立支援法の施行の記事があり、来年1月以降に説明会も予定しているとありました。国の新規事業メニューの内容等も不明で、経過措置や激変緩和措置などがいくつもついた法律自体、本来おかしな法律ですが、準備期間も短い中、煩雑な新しい事務をこなさなければならない当局のご苦労は充分拝察した上で、今後の障害福祉充実に向けた対応と見解をお聞きいたします。
①さいたま市内の対象者・対象世帯の数?および、支援費サービス利用者の非課税者、生活保護受給者の数?②サービス利用料の定率・応益負担の妥当性について、多くの障害者は経済的自立が困難な状況です。国による所得保障の制度がないまま、応益負担としても、負担に耐えられないことは明らかで、重度の障害者にとってはなおさらであります。応益負担による利用料負担については、いくつかの軽減措置が示されていますが、さいたま市としての利用料設定では、どのような姿勢で臨むのか、見解をうかがいます?
③利用料を払うと生活保護受給になってしまう対象世帯には、生保ぎりぎりのところで負担設定がされています。生活保護法は他法優先だと聞いておりますが、生保受給ぎりぎりの利用料設定のためには、いったん生保申請・受給決定が必要であるといいます。生保は申請主義であります。こうした仕組みでは、軽減が必要なのに受けられない場合も生じるでしょうし、本来の生活保護行政からはずれるのではないでしょうか。この点についての見解をうかがいます?
④障害福祉計画の策定が義務付けられていますが、現在改訂作業中の障害者計画(プラン)との整合性はどのようにとっていくのでしょうか?
⑤障害程度区分の認定と支給決定のあり方では、障害当事者の意見が当然入るべきですし、苦情にも迅速的確に対応すべきであります。何より、サービスを受ける障害者のニーズに応えられるものでなければならないと考えます。モデル事業を行なっていると聞いていますが、どういった点が課題としてあげられているのでしょうか?お聞かせください。
⑥義務的経費以外の事業は、自治体の裁量に任せられています。地域生活支援事業に、今後、さいたま市としての障害福祉のレベルが問われてくる。障害者からニーズの多い移動支援など、今までの福祉水準を落とすことなく、独自のさいたま市カラーで充実に努めていただきたいが、見解をうかがいます?
(2)就労支援について、就労支援は、自立支援法でも、訓練等給付で位置づけられております。障害者の働く場の拡大は、従来からの大きな課題でありますし、福祉分野での取り組みとともに経済構造、社会全体のありようにかかってくる問題でもあると思います。さいたま市では、平成19年に障害者総合支援センターがつくられ、就労支援も行なわれるということですが、第一に必要なことは、職場の開拓であり、障害者と職場とを結びつけられる専門の人材の配置であると思います。現在、求職・募集状況については、情報提供が行なわれ、障害者個人の状態・希望に応じて応募できるようにはなってきていますが、働ける場が絶対数的に少ないことも事実であります。今後、どのような具体策をもって就労の促進を図っていくのか、教えていただきたいとおもいます。
(3)盲導犬に関わる補助について、埼玉県が今年度から行なっている身体障害者への補助犬の健康診断や予防接種等への助成事業ですが、さいたま市が政令市ということで、市内の視覚障害の方たちはこの県の制度を受けられませんでした。本来的には、こうした制度を始める場合は、県と市とでの連絡調整が望ましいわけです。来年度において、県と同様の助成を行なっていただきたいが、取り組みについてどうか?うかがいます。
答弁(保健福祉局長)
1.障害福祉の充実についてお答えいたします。まず、(1)障害者自立支援法についてのうち、さいたま市内の法律対象者、対象世帯数についてでございますが、12月1日現在で、支援費制度による在宅サービスや施設サービスの支給決定を受けている方、2,966人、2,899世帯及び委託などによりホームヘルプサービス、ショートステイなどのサービスを受けている精神障害者方、252人250世帯、並びに自立支援医療を受ける方などが対象となります。また、支援費サービスの利用者のうち、生活保護の受給者数は56人、市民税非課税者数は891人となっております。
次に、サービス利用料応益負担の妥当性についてでございますが、利用者負担については前国会の審議を通じて、社会福祉法人による利用料を減免する仕組みや、所得の認定に当たっては、同一生計者の所得ではなく、障害者本人や配偶者の所得に基づくことも選択可能とする取扱いが示されるなど、低所得者に配慮した負担軽減措置が新たに組み込まれています。市といたしましては、質の高いサービスを適切に提供する安定した制度として、無理のない範囲で利用者負担をお願いするものと受け止めており、現段階において、市独自の減免措置等は考えておりませんが、障害者の方の個別的な経済状況に応じて、各種の軽減措置が適切に受けられますよう相談体制の強化を図ってまいります。
次に、負担軽減を受けるための生活保護の申請についてでございますが、この仕組みは利用者負担を行なうことにより生活保護世帯に該当する場合には、生活保護世帯に該当しなくなるまで負担額を引き下げるというもので、生活保護制度とは性格が異なるものと考えております。この取扱いについてはパンフレット等に掲載し、1月から各区役所当で開催いたします説明会で周知を図り、個別的には手続きの際に各支援課窓口で直接説明を行いますとともに、事業者や施設に対しましても周知を図り、利用者の方が手続き漏れなどにより、過度の負担が生じないよう、最大限の配慮をしてまいります。
次に障害福祉計画と障害者計画との整合性についてでございますが、障害福祉計画は障害福祉サービスの目標量や、目標達成のための方策を定めるものとされており、障害者計画で定めているホームヘルプサービスや、施設サービスなどの目標量と重複するものと思われます。障害者自立支援法では、障害者計画との調和を保つことを義務づけておりますことから、今後、国から示される策定指針を踏まえながら、障害者計画の整備目標数値を活かして障害福祉計画を策定してまいりたいと考えております。
次に障害程度区分を判定するモデル事業での課題についてでございますが、モデル事業は、障害程度区分について、介護保険における、要介護認定基本調査項目であります、79項目により一次判定を行った上、さらに、障害特性に着目した行動関連や精神症状関連などの追加項目と、医師意見書による二次判定を行ったものでございます。その結果、79項目のみによる一次判定では適切に評価されにくかった知的障害者や精神障害者の状態が、追加項目や、医師意見書などによって適切な補正が可能であることが明らかとなりました事から、障害程度区分の判定に関しての課題は改善できるものと判断しております。なお、国ではモデル事業での二次判定の追加項目を加えた106項目によって、一次判定ができるよう検討していると、伺っております。
次に、移動支援などの充実についてでございますが、地域生活支援事業において、市町村が取り組むべき事業は、既存事業であります手話通訳者等の派遣事業、日常生活用具の給付事業、移動支援事業のほか、新たな事業として相談支援事業、地域活動支援センター事業等が示されております。移動支援などの既存事業については、地域生活支援事業に位置付けられても必要な量のサービスが提供されるものと考えております。市といたしましては、今後とも障害者の状態に応じ、必要なサービスが適切に提供できますよう、サービス体制の充実に努めてまいります。
次に、(2)就労支援についてお答えいたします。障害者の就労支援において、雇用の場の拡大や、企業との調整、継続就労への支援は重要なものと考えております。そのため(仮称)障害者総合支援センターでは専門の職員を配置し、これらの対応を図っていく予定でございます。職場の開拓については、これに専従するコーディネーターを配置し、事業所への訪問等を行うことで障害者雇用の理解促進と職場開拓を図るとともに、雇用に向けて実習受け入れ等の調整を行うことをよていしております。また、ジョブコーチを事業所に派遣し、障害者及び事業所職員への助言指導とうを通して、継続就労のための支援を行う計画でございます。なお、これらの人材は、民間企業の経験者等を採用することで、そのノウハウを活かした実効性の高い支援を行って参りたいと考えております。
次に(3)盲導犬に関わる補助についてでございますが、盲導犬は、視覚障害者の方々にとりまして、自身の目となるものであり、からだの一部であり、日常生活を営む上で必要不可欠であると理解しております。そして、盲導犬の健康管理は、使用者が安心して外出し、積極的な社会参加につながる重要なものであると考えておりますので、市といたしましても、盲導犬の健康の不具合を予防するワクチン接種費用など健康管理費用の助成について、検討を進めてまいります。
質問(そえの)
2.外郭団体改革について、外郭団体は、公共的公益的サービスを市民に提供することを命題としていますが、経営・運営において、今後指定管理者制度とも関連し、民間との競合で厳しい状況となることは周知の通りであります。「外郭団体の改革および運営に関する指針」が、平成17年3月に策定され、19年度までの集中改革期間とされています。以下、5点お聞きします。
①平成18年度には、新たな行政改革大綱「行政改革推進プラン」が策定されるが、「行政改革推進プランの全体像(案)」の中で、外郭団体改革は、どのような位置づけになっているのか?
②運営指針で示されている課題の実行については、年次計画によって管理されているのかどうか?
③各団体の具体的状況に応じた「経営改善計画」や団体の調査表等の状況について、評価システムの手法で実効性を確保されているのか?(所管局長による検証・評価・改善指導と総務局長・財政局長によるとりまとめ・指導調整だけでは、評価システムの効果が明確化されにくい、客観性が担保されないのでは?)
④運営指針では、団体の事業報告書、経営状況、役員の就任状況、経営改善計画について公表するとあるが、来年度から、市の責任において外郭団体運営の透明性確保として情報公開が行なわれるのか?
⑤横浜市においては、特定協約団体マネジメントサイクルを導入し、協約により市と団体との関係を明確化し、点検・評価・検証の仕組みをもって改革をはかっています。この協約の達成状況について、外部の専門家によって評価し、必要に応じて監察を行なう体制をとっており、改革の進捗状況をインターネット等で公開し、透明性確保に努めているということです。
行革・外郭団体改革の進行にあたっては、庁内所管との関係、団体の人事体制や合理化による職員の雇用保証をどう進めるかが課題であること、徹底した情報公開が改革には不可欠であることを視察先でうかがいました。本市でも、市と団体との関係を明確化するため、こうしたシステムにより実効性と透明性を高めるべきと考えますが、導入についての見解をうかがいます。
答弁(総務局長)
2.「外郭団体改革について」のご質問にお答えいたします。まず、現在策定を進めている「行政改革推進プラン」案での位置づけですが、「改革プログラム」の「分権型社会に対応した行政体制の確立」の中のひとつの項目として位置付けております。内容は、「定期的な事業評価の実施や、評価結果に基づく経営改善計画の策定などを通じて、事業の効率化や職員の人事管理・給与制度の見直し、団体運営の透明性の確保等を自らの責任において取り組むこと」としており、また、「市の人的、財政的支援についても徹底的な見直しを図るもの」としてございます。
次に、2点目の「課題の実行は、年次計画によって管理されるのか」と3点目の「評価システムの手法で実効性を確保するのか」とのご質問には、一括してご答弁を申し上げます。外郭団体は、自ら経営改善計画を策定して積極的に取り組むとともに、進行管理を適切に行うべきものと考えており、その手法として「評価システム」を取り入れたり、「年次計画」を明確にすることが必要であると考えております。市といたしましては、「指針」と「外郭団体指導要綱」に基づき、団体のより一層効率的な経営体制の確立が図れるよう、引き続き適切な指導をしてまいります。
次に4点目の「外郭団体の経営改善計画の策定状況や取り組み状況を情報公開すること」につきましては、市民に分かりやすい形でホームページなどで公表するとともに、進行管理の状況もお知らせしてまいります。
最後に、「本市においても、横浜市のようなやり方を導入したらどうか」ということでございますが、今後とも他市の取り組み状況等を参考にしながら、さらに研究を進めてまいります。
再質問(そえの)
外郭団体の透明性確保、情報公開について、改革集中期間が設定されているが、団体に任せるだけでは限界があるのではないでしょうか。目標年次を定めて指導すべきではないかと考えますが、見解をうかがいます。
再答弁(総務局長)
外郭団体改革の再質問にお答えいたします。情報公開していない外郭団体については、ホームページをできるだけ早く作成させて、市のホームページからも見られるように指導してまいりたいと考えております。
質問(そえの)
3.非正規(定数外)職員の位置づけについて、市報によりますと、常勤の一般職職員は、16年度9643人、17年度9574人であります。臨時的任用職員および非常勤職員は、先の決算特別委員会資料では、16年度さいたま市5001人、旧岩槻市では1343人の計6343人でありました。非正規職員数は、常勤一般職員数に比して65%となり、非正規職員も含めたさいたま市職員全体では、非正規と常勤一般職の比率は約6対4となっています。さいたま市行政にとって、市民サービスを進め行政需要に応えていくためにも、非正規職員の存在は大きいものがありますし、人材活用を積極的に図っていくべきだと考えます。以下、4点うかがいます。
①さいたま市の非正規職員はどのような職種についているのか?また、臨時的任用職員はあくまでも、1年以内に廃止されることが予想される臨時の職であるとの規定が、さいたま市職員の任用に関する規則にありますが、特例的に常に臨時職員を配置している部署についてお聞きいたします。
②非常勤職員、臨時職員のうち、社会保険を適用している職員の数は?
③市のホームページで、「平成16年度さいたま市人事行政の運営等の状況について」が公表されており、これを見ると市の正規職員の現状がわかりますが、非正規職員についても、賃金、報酬等や勤務状況、福利厚生等の状況を市民に公表できないでしょうか?職種や勤務時間や形態もそれぞれ異なり、各部において所管されている非正規職員の状況を全体的に検証するのは難しい面もあるかと思いますが、数的には6千人にもおよぶ非正規職員も行政運営を担っていることを考えると、市政運営の透明性を高めるためにも市民への情報提供が望ましいと考えますが、見解をお聞きいたします。
④非常勤特別職員は、地方公務員法の特別職規定にもとづいていますが、市として非常勤職員の位置づけを整理し、明確化する必要があるのではないかと考えます。臨時職員・非常勤職員の適正配置と人材活用について、今後、どのような対応を行なうのか、見解をうかがいます。
答弁(総務局長)
3.非正規職員の位置づけについてお答えします。本市の非正規職員以外の職員としては、臨時的任用職員と非常勤職員がおります。臨時的任用職員につきましては、緊急または一時的欠員の場合や職員の育児休業に対応する場合で、例えば税の申告時の業務や産前産後休暇・育児休業の場合の代替職員として任用しております。また、非常勤職員は、常勤職員の4分の3以内の勤務時間でございますが、特定の知識・経験・技能などにもとづいて市の業務に従事しており、例えば英語指導助手や選挙の立会人、国勢調査員や各種相談員などとして任用しております。なお、特例として法的に1年を超える臨時的任用職員の任用が認められておりますのは、産休から育児休業を取得する職員の代替として任用される場合で、保育園等に配置しております。(12月1日現在55人)
次に、社会保険の適用となる保育士や給食調理員、社会教育指導員や教育相談員などの臨時的任用職員・非常勤職員につきましては、法令の定めるところにより2ヶ月を超える任用で常勤職員の勤務時間や勤務日数の4分の3以上である者を加入させているところですが、その職員数は12月1日現在1,141人です。
次に、人事行政の運営等の状況の公表における臨時的任用職員や非常勤職員の取り扱いにつきましては、法令の規定により全国自治体を同一基準で比較するため、臨時的に任用された職員および非常勤職員を除いて公表することになっております。
次に、臨時的任用職員、非常勤職員の適正配置と人材育成につきましては、地方分権の進展にともない地方公共団体の役割がますます増大するなかで、本市におきましても多様な住民ニーズに対応するため、さまざまな業務を行なっていますが、厳しさを増す財政状況をふまえ、簡素で効率的な組織と行政の質の向上を実現するためには、時期的、一時的に繁忙となる業務、緊急発生的な業務や専門的な立場で正規職員を補完する業務について、引き続き臨時・非常勤職員を適正に配置し、幅広く活用していくことが必要であると考えております。
質問(そえの)
4.まちづくりについて、(1)都市計画マスタープランについて、先般、都市計画審議会において都市計画マスタープランが決定されましたが、ここで示されている都市像、都市の形についてお聞きいたします。旧4市とさいたま市とでの、あるべきあるいは目指すべき都市の形の違いは何でしょうか?コンパクトシティという都市像がもたらすまちづくりは、どのような方法論で行なうべきと考えているのか、お聞かせください。
(2)住民発意のまちづくりについて、都市計画マスタープランにおいても、まちづくりの進め方として協働のまちづくりが掲げられております。まちをつくっていくのは、そこに住んでいる住民が主体となって互いに協力し合い、継続して取り組みを進めていくことが基本であることはいうまでもありません。「みんなでつくるまちづくりのルール」という冊子が発行されており、地区計画、建築協定、まちづくり協定についての制度やルールが説明されています。こうした啓発冊子が実際のまちづくりに活用されていってほしいと思うわけです。都市計画は所有権者、利害関係者の合意形成が必要不可欠で、行政側も民民の関係には手を出せない部分があり、地区計画や建築協定にまで至るケースは少ないのが現状だと思います。地域住民が地区計画などまちづくり制度に関心を持つのは、中高層マンション建設などで住環境が損なわれる事態に直面してからの場合が多いのではないのでしょうか。本来は、建設問題が起こる前にまちづくりの合意形成が地域でなされているのが望ましいのですが。都市マスでも、地区計画などの他に都市計画提案制度や地区計画の申し出制度の活用、都市計画決定・変更に向けた指定基準の検討などの手法が提示されていますが、これら制度の現実性と必要性が市民に認識されるためには、市がどれだけ制度普及に力をさけるのかが、課題であると思います。セミナーやNPOなどの活用、まちづくり活動支援制度の運用窓口の一本化、専管組織の設置が必要ではないでしょうか。また、自治会等への働きかけや、住民発意のまちづくりマニュアルの作成普及や事例交流、まちづくり専門家の養成を系統的に行なうことも必要でしょうし、区との調整など、コーディネート機能も持ったセクションによって、都市マスの手法を生かしていただきたいと考えますが、見解をうかがいます。
答弁(都市局長)
(1)都市計画マスタープランについて、お答えいたします。さいたま市都市計画マスタープランは、旧4市のマスタープランにおける、地域ごとの特性をふまえた将来都市像を包含し、融合させて、継承を図ったものであります。「さいたま2005(にせんご)まちプラン」と命名いたしました、本プランにおいて、旧4市との違いでございますが、合併により市域が拡大したことを最大限に生かし、市境が輻輳していたさいたま新都心を中心に、大宮駅周辺から浦和駅周辺までの地域を多機能都心エリアと位置づけるとともに、見沼田圃や荒川および元荒川周辺を都市田園交流エリアとして、重点地域としたところが大きな特徴になっております。このような重点地域を打ち出しましたのは、時代に即した基本的視点として、コンパクトなまちづくりが必要になってきたためでございます。そのようなことから、まちづくりの方向性といたしましては、まず、かけがえのない自然環境が作り出す環境インフラを保全・活用することにより、「さいたま市らしさ」を創出することを第一に、この環境インフラとの調和を保ちながら、交通環境の向上、拠点の育成、歩いて暮らせる生活圏の構築を進めることとしております。「さいたま2005まちづくりプラン」は、社会・経済情勢の大きな変化の中で、政令指定都市となった本市が、持続的に成長していくために、長期的、戦略的な方針による選択と集中を打ち出したものであり、都市計画分野の個別具体の施策に反映されるものと考えております。
次に、(2)住民発意のまちづくりについて、お答えいたします。本プランにおける重要な柱の一つとして、市民・企業・行政それぞれが、役割と責任を担う協働によるまちづくりを進めていくことを基本とし、これを支える仕組みの充実や市民が主体となったまちづくり活動への支援策等を示したところであります。そのようなことから、官民協働によるまちづくりを一層推進するため、ホームページへの掲載、パンフレットなどの配布により、地区計画、建築協定、まちづくり協定などのまちづくり諸制度の周知を図るとともに、自主的なまちづくり活動に対して、専門家派遣や団体支援補助金などの支援の充実を図ってまいります。また、運用窓口の一本化などにつきましては、本プランの中で、市民の取り組みへの支援充実として、「まちづくり総合相談窓口の設置」や、年1回程度のまちづくり交流会におけるフリートーキングなどにより、情報の発信と共有化を進めることを示しており、今後も、出前相談会などを含め、積極的に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問(そえの)
5.循環型社会づくりについて、一般廃棄物処理基本計画は、旧岩槻市との合併に伴い、見直しがされ、パブリックコメントが来年1月に予定ということですが、現行の基本計画に掲げられている廃棄物行政における基本構想や課題等で変更された点は何か?お示しください。また、基本構想にある資源循環型社会経済システムの確立での3R=リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の取り組みには、当然、EPR(拡大生産者責任)の視点も含まれていると受け止めますが、見解をうかがいます。
自区内処分についての考え方について、廃棄物処理法の基本理念は地域内処理でありますが、現在、国の循環型社会形成推進基本計画や経済財政諮問会議、中央環境審議会、環境省等では広域処理を進めております。本来、自分たちが出したごみは自分たちで処理するのが、基本であり、迷惑施設としての処分場、処理施設の建設に近隣周辺住民への不安は払拭されてはいません。さいたま市でも自区内処分率が年々下がっているが、他市町村へ焼却灰や破砕残渣等を持ち込むことへは、どのような認識を持っているのか?お聞かせください。
溶融炉について、現行の基本計画では、各中間処理施設での焼却灰の溶融施設を設置検討とあります。桜区内に計画されている新規焼却施設では溶融施設を付属し、既存の焼却施設のクリーンセンター大崎、東部環境センターでは追加設置する方向なのでしょうか?溶融施設は、整備と維持管理には多大な費用を要するし、運転のトラブルや、ダイオキシン発生、有害物質の生成などの問題も完全に解決されているわけではありません。溶融炉でつくられる溶融スラグも半分が埋立てられている現状では、溶融炉については慎重に扱うべきだと考えます。西部環境センターでは平成5年2月から灰溶融炉が稼動していますが、その検証も含め、溶融炉導入についてメリット、デメリットをどのようにとらえているのか?お聞かせください。
ごみゼロキャンペーンの成果を生かすことについて、私も地域内の取り組みに参加し、その効果を実感していますが、市の取り組みや区での取り組みによる成果はどうでしょうか?今後、成果を生かして地域コミュニティの連携でごみゼロにつなげていっていただきたいと思います。どのような方策を考えているのか?お聞きいたします。
答弁(環境経済局長)
循環型社会づくりに関するご質問に、お答えいたします。まず、一般廃棄物処理基本計画の見直しに関し、その主な変更点といたしましては、まず、岩槻区を含めた人口推計にもとづき、改めて将来のごみ・生活排水の排出量を推計し、直し、時点修正を加えております。また、より一層のごみの減量を目指して、新たな数値目標を定めることといたしております。
拡大生産者責任、いわゆるEPRにつきましては、国の「循環型社会形成推進基本法」において、循環型社会の形成に向け、事業者の果すべき役割として、その概念が取り入れられたところであり、当市の基本計画におきましても、「拡大生産者責任の考えにもとづき、適正処理の困難な廃棄物等について、事業者自ら適切な回収・リサイクルを行なうシステムが構築されるよう要望すること」や、事業者の役割分担として、「ごみになりにくい・リサイクルしやすい商品づくりに配慮すること」を記載する予定としております。
次に、自区内処理に関してですが、当市では、現在、2カ所の最終処分場を所有しておりますが、当然のことながらいずれも埋立量には限界がございます。新たな最終処分場の整備には、難しい面が多々想定されます。そうしたことから、資源化できるものは出来るだけ有効活用することにより、最終処分量の削減に努めた上で、残った残渣の一部を、県営最終処分場や適正な処理実績を有する市外の民間最終処分場を活用し処分しているもので、当市の廃棄物処理には必要なものと考えております。
次に、溶融炉についてお答えいたします。今後のごみ処理では、焼却灰等の最終処分量を削減することは、大変重要な課題となっております。溶融施設は埋立物の減量および資源化を図る上では、有効な施設でありますことから、今後の施設整備にあたりましては検討してまいりたいと考えております。溶融炉につきましては、西部環境センターにおいて順調に稼動していますことから、技術的にも安定しているものと判断しております。また、溶融スラグは今後JIS化が予定されますことから、利用促進が図れるものと考えております。
次に、さいたま市ごみゼロキャンペーン市民清掃活動についてお答えいたします。本キャンペーンは、環境美化推進事業の一環として、例年、5月30日の「ごみゼロの日」を中心に行なっております、市民総参加による清掃活動でございます。新たに岩槻区を加えた本年度は、690団体から約8万2千人にもおよぶ市民の皆様のご協力により、実に11万5060Kgの散乱ごみを回収したところでございます。(さいたま市の人口118万人、48万5千世帯)なお、各区において実施しております清掃活動でございますが、各区役所が、それぞれの地域性をふまえ、独自の事業として実施しているものであり、その目的も主に地域コミュニティの醸成にあると伺っているところでございます。いずれにいたしましても、市内全域で行なう一斉清掃は、各地域における自主的・主体的な取り組みへの契機とすべく実施しているものでございますので、引き続き、各区の取り組みにつながるよう働きかけを行なってまいりたいと考えております。
再質問(そえの)
溶融炉について、「溶融炉は有用である」とのご答弁でした。本当に費用コスト、費用対効果を考えて検証されているのでしょうか、うかがいます。
再答弁(環境経済局長)
溶融炉につきましては、最終処分、あるいは有効活用については、大変有効なことでありますので、費用面も十分検証しながら、慎重に検討していきたいと考えております。
■2005年12月定例議会 議案請願審査 結果
そえの(無所属の会)は、議案第344号「さいたま市特別職の指定に関する条例の制定について」について反対し、それ以外の議案については賛成しました。
▼市長提出議案
第337号平成17年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)
第338号平成17年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
第339号平成17年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第340号平成17年度さいたま市営北与野駅北口地下駐車場事業特別会計補正予算(第1号)
第341号平成17年度さいたま市浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業特別会計予算(第3号)
第342号平成17年度さいたま市水道事業会計補正予算(第1号)
第343号平成17年度さいたま市下水道事業会計補正予算(第3号)
第344号さいたま市特別職の指定に関する条例の制定について
第345号さいたま市職員の給与に関する条例及びさいたま市立少年自然の家条例の一部を改正する条例の制定について
第346号さいたま市長期契約継続を締結することができる契約を定める条例の制定について
第347号さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の制定について
第348号さいたま市富士見園条例を廃止する条例の制定について
第349号さいたま市原殿園条例を廃止する条例の制定について
第350号さいたま市心身障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
第351号さいたま市放課後児童クラブ条例の制定について
第352号さいたま市高等看護学院条例に一部を改正する条例の制定について
第353号さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例の制定について
第354号さいたま市営武蔵浦和東駐車場条例の制定について
第355号さいたま市南郷ふるさとの施設条例の一部を改正する条例の制定について
第356号さいたま市食肉中央卸売市業務規定の一部を改正する条例の制定について
第357号埼玉都市計画事業大宮駅西口第四土地区画整理事業施行規定等の一部を改正する条例の制定について
第358号さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務築建築条例及びさいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例の一部を改正する条例の制定について
第359号さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第360号埼玉県都市競艇組合の規約変更について
第361号埼玉県都競艇組合の規約変更について
第362号さいたま市の特定の事務のさいたま市内の郵便局における取り扱いに関する規約変更について
第363号鈴谷地区呼応民間(仮称)建設(建築)工事請負契約について
第364号議決事項の一部変更について(南大通線こ道橋改築工事請負契約)
第365号財産の取得について(武蔵浦和駅第8-1街区第一種市街地再開発事業地内の建物の一部)
第366号裁判上の和解について
第367号指定管理者の指定について(さいたま市宇宙劇場)
第368号指定管理者の指定について(さいたま市浦和駒場体育館及びさいたま市大宮体育館)
第369号指定管理者の指定について(さいたま市与野体育館)
第370号指定管理者の指定について(さいたま市浦和西体育館)
第371号指定管理者の指定について(さいたま市大宮武道館)
第372号指定管理者の指定について(さいたま市浦和ふれあい館及びさいたま市大宮ふれあい福祉センター)
第373号指定管理者の指定について(グリーンヒルうらわ)
第374号指定管理者の指定について(さいたま市老人福祉センター)
第375号指定管理者の指定について(さいたま市健康福祉センター西楽園)
第376号指定管理者の指定について(老人憩いの家高戸壮等)
第377号指定管理者の指定について(植竹老人憩いの家)
第378号指定管理者の指定について(さいたま市大砂土デイサービスセンター)
第379号指定管理者の指定について(さいたま市上峰デイサービスセンター)
第380号指定管理者の指定について(さいたま市槻寿苑デイサービスセンター)
第381号指定管理者の指定について(さいたま市与野本町デイサービスセンター)
第382号指定管理者の指定について(心身障害者福祉施設みのり園)
第383号指定管理者の指定について(さいたま市大崎むつみの里)
第384号指定管理者の指定について(さいたま市障害者福祉施設春光園)
第385号指定管理者の指定について(さいたま市槻の木)
第386号指定管理者の指定について(さいたま市日進職業センター及びさいたま市かやの木作業所)
第387号指定管理者の指定について(さいたま市みずき園)
第388号指定管理者の指定について(さいたま市心身障害者地域デイケア)
第389号指定管理者の指定について(さくら草学園)
第390号指定管理者の指定について(さいたま市杉の子園)
第391号指定管理者の指定について(さいたま市大砂土身体障害者デイサービスセンター)
第392号指定管理者の指定について(さいたま市母子生活支援施設)
第393号指定管理者の指定について(児童センター)
第394号指定管理者の指定について(さいたま市放課後児童クラブ)
第395号指定管理者の指定について(さいたま市営高砂第1自転車駐車場等)
第396号指定管理者の指定について(さいたま市営日進南口自転車駐車場等)
第397号指定管理者の指定について(さいたま市営北浦和臨時駐車場)
第398号指定管理者の指定について(さいたま市営北与野駅北口地下駐車場)
第399号指定管理者の指定について(さいたま市営桜木駐車場)
第400号指定管理者の指定について(さいたま市営岩槻駅東口公共駐車場)
第401号指定管理者の指定について(さいたま市地域中核施設プラザイースト)
第402号指定管理者の指定について(さいたま市東大宮コミュニティーセンター等)
第403号指定管理者の指定について(さいたま市新治ファミリーランド)
第404号指定管理者の指定について(さいたま市大宮ソニック市民ホール)
第405号指定管理者の指定について(さいたま市文化会館)
第406号指定管理者の指定について(さいたま市伝統文化施設)
第407号指定管理者の指定について(さいたま市産業文化センター)
第408号指定管理者の指定について(さいたま市働く女性の家)
第409号指定管理者の指定について(駒場運動公園等)
第410号指定管理者の指定について(大和田公園等)
第411号指定管理者の指定について(堀崎公園)
第412号指定管理者の指定について(浦和総合運動場等)
第413号指定管理者の指定について(沼影公園)
第414号指定管理者の指定について(荒川総合運動公園)
第415号指定管理者の指定について(さいたま市営氷川住宅及びシビック住宅天沼)
第416号当せん金付証票の発売について
第417号市道路線の認定について
第418号市道路線の廃止について
第419号人権擁護委員候補者の推薦について(鴨居栄子)
第420号人権擁護委員候補者の推薦について(小宮康弘)
第421号一般会計補正予算(第6号)(市内小学校100校養護学校1校に警備員配置)
▼議員提出議案(全会一致で可決)
第15号議会制度改革の早期実現に関する意見書
第16号介護保険制度に対する弾力的運用を求める意見書
▼請願(すべて不採択)
(9月議会~12月議会までの閉会中の委員会審査12月議会開会日に採決)そえのは、請願第26号については採択に反対、その他は不採択に賛成しました。
第21号所得税増税、消費税増税に反対する請願
第22号所得税増税、消費税増税に反対する請願
第23号所得税増税、消費税増税に反対する請願
第24号国に対する「障害者福祉充実に関する意見書」の提出を求める請願
第25号国民健康保険への、一般会計からの繰入額を増やしてください
第26号乳幼児医療費支給制度を利用しやすいように所得制限をなくし、窓口払いの手続きを簡素化してください
第27号就学援助に係わる国庫補助金が一般財源化されましたが就学援助制度を一層利用しやすいように拡充してください
第28号所得税増税、消費税増税に反対する請願