■2003年6月定例議会 一般質問(6月17日) 質問項目 1.消費者行政の充実 (1)消費者保護条例の制定 (2)審議会 (3)消費生活相談 (4)相談体制の充実 2.シックスクール対策 (1)シックスクール問題に対する認識 (2)学校実態調査 (3)シックスクール問題への対応策 (4)シックスクール児童生徒の教育 3.市内公共施設の樹木、植栽への薬剤散布 4.浦高通りのバリアフリー化 質問 消費者行政の充実について、まず、第1に、消費者行政の充実について伺う。私は、20年ほど消費者運動にかかわってきた。また、旧浦和市の消費生活展にも10年ほど参加し、消費行政の一端を間近で見てきている。旧浦和の消費生活センターとは消費者団体連絡会の活動を通して、協働の精神で協力関係をつくってきている。今回、消費者行政の充実を求める立場から一般質問させていただく。 (1)消費者保護条例の制定について、旧3市の合併に伴い、浦和、大宮の消費者保護条例が廃止され、新たなさいたま市の消費生活に関する条例が制定されないまま、この2年間現在にいたっている。審議会についても同様である。埼玉県には、県条例が平成8年改正公布という形であるが、この県条例にならって、政令市となった今日でも、消費者行政は、条例が市としての条例がないままなっている。独自に市としての条例を持つことが当然のことではないかと考えるが、条例制定についての見解を伺う。ちなみに、今、消費者保護条例という形になっているが、条例の名称としては、保護を取り払い、消費者の権利と自立を目指すことがわかるようにすべきだと考える。 答弁(市民局長) 近年、消費生活は多様化し、それに伴い、種々相談件数も増えており、御案内のように、消費者契約法並びに製造物責任法等も制定され、これに対処してきている。また、新たに21世紀型の消費者行政として、国では消費者の保護から自立へとその政策を大きく転換させようとしている。このたびの国民生活審議会消費者政策部会においても、21世紀型の消費者政策のあり方についての答申がなされ、これを受け、国では自立する消費者の実現を目指し、消費者保護基本法の抜本的改正を行うと聞いている。したがって、本市においても、今後、国の施策並びに法改正の動向を注視しながら、条例の制定を含め、検討してまいりたい。 質問 (2)審議会について、条例で規定し、協働の趣旨を最大限生かし、市民参画による審議会を設置すべきだと考えるが、見解を伺う。 答弁 消費者行政には、消費者の声を反映しなければならないので、条例制定する中で、市民の代表等の参加する審議会の設置を検討してまいりたい。 質問 (3)消費生活相談について、市内3か所の消費生活センターに市民から寄せられる相談や苦情が、この数年間で激増しているが、過去3年間の件数及び特徴を伺う。 答弁 さいたま市の消費生活相談の状況は、平成12年度において、3,015件、平成13年度においては、4,884件、平成14年度では5,667件。相談内容の特徴については、13年度後半から携帯電話利用による不当請求等の相談、あるいは高齢者を対象とした住居関係の契約相談がここ数年継続している傾向でる。 質問 (4)相談体制の充実について、急増する相談状況に対して、現在の職員配置と相談員の配置では対応しきれないのではないか。消費者行政に携わる職員も、県からの移譲事務が増えたにもかかわらず、本年度の再編によって11名から8名に減員された。また、相談員は3センターで、非常勤特別職という形で1日5人体制になっているが、それでも対応しきれない、こういう相談員の方の悲鳴を聞いている。消費者被害は、全国的にも増加し、社会状況の変化にあわせて複雑多様化している。さいたま市においても、生活者の視点から市政運営をとらえる、ということなので、今後の消費者行政、消費者政策は、より重要な課題になると考える。こうした視点からの相談体制の充実をどのように行っていくのか伺う。 答弁 本市においては、従前、消費生活総合センター及び浦和消費生活センターの2センターで相談業務を実施していたが、前途の相談状況に対処するため、本年4月1日から中央区役所に与野消費生活センターを新設し、3センターとして対応しているところである。相談員の体制については、3センターでそれぞれ週5日の相談に応じており、1日の勤務人員は、3センターで5名である。このために、相談員11名を確保して当たっており、今後も相談状況を勘案して、充実を図っていく。 再質問 消費者行政について、国の動向を見ながら検討ということで、議会用語でいうと検討というのは、とにかく実現に向けて動くということで受けとめたいと思う。ただ、問題は、もう2年間も条例がなかった、要するに、合併時に廃止のまま2年間そのままでいたったということであり、その点についてきちんと、いまの地方分権時代、こうした時代において、さいたま市としての条例制定ということについては、早期にとにかく検討していただきたいと思う。もう案文はできているはず。 再答弁 消費者保護条例の制定について、21世紀型の消費者政策のあり方は、国民政策審議会で最終答申がなされ、これを受けて、国では消費者保護基本法の抜本改正を行おうとしている。消費者行政は、広域行政で対応しなければならない。さいたま市の消費者行政の実効性を確保するために、今後、示される国の施策等を総合的に勘案するなどして、条例制定を検討してまいりたい。 質問 次に、シックスクール対策について伺う。シックハウスや化学物質過敏症という言葉をよく耳にするようになった。また、家の新築や増改築に使われる建材に含まれている有害化学物質によって、健康被害を受けることをシックハウス症候群とよんでいるが、学校環境で起きるものがシックスクール症候群とよばれている。埼玉県教育局では、昨年県内の全公立学校を対象にシックスクールに関する実態調査を行い、県立学校のシックスクール問題に関する取り組み方針、そして、また、その運用マニュアルを作成している。化学物質から子どもたちの健康を守り、どの子にも十分な教育環境を整えるという観点から質問させていただく。(1)シックスクール問題に対する認識について、さいたま市教育委員会としては、この県の運用マニュアルをどのように生かして扱っていくおつもりなのか。 答弁(教育長) シックスクール問題は、御案内のように、校舎の新築、改築、改修などの際、建材、塗料、ワックスなどから揮発するホルムアルデヒドなどの化学物質により、個人差はあるが、頭痛や吐き気、喉、鼻など粘膜の異状、アレルギーの悪化などの健康被害を起こし、長期に原因物質にさらされると、ほかの化学物質にも過敏に反応する化学物質過敏症に移行する可能性があるとのことなので、その対応も含め、大変重要な問題であると認識している。 質問 (2)学校実態調査について、調査結果をとおして明らかになったさいたま市の特徴をどのように分析されているか。さいたま市内のシックスクール児童生徒の実態をどのように把握されているのか、化学物質過敏の最も重いレベルにいる子どもの症状と教育面での支障の実態をどのように把握されているのか。 答弁(教育長) 平成14年度に埼玉県の依頼により、シックスクールに関する実態調査を行った。さいたま市立の小学校では、7人、中学校で3人の計10人が頭痛や目がちかちかする等の症状があることがわかった。この10人の子どもたちには、個々の反応する状況が違うので、ワックスやペンキ、理科の実験で薬品などを使用する場合、換気に十分配慮しながら、それぞれに学校で対応してきている。 質問 (3)シックスクール問題への対応策について、学校保健法に基づく環境衛生検査、これまでシックスクール関連についての検査を行ったと思うが、結果はどうであったのか、また、今後の予定に関してもお聞かせ願いたい。また、学校教育で子どもたちの健康を守るために、さいたま市独自にシックスクール問題対策の要綱やマニュアル等を作成し、前向きな対策を行う姿勢があるのかどうかも伺う。 答弁(教育長) 平成14年2月の学校環境衛生検査基準の改正に基づき、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の検査を平成14年度から3か年計画で順次実施している。平成14年度は、8校実施したが、基準値はクリアをしている。また、市独自でマニュアル等の作成はという御質問だが、当面、学校環境衛生検査基準の改正があったので、それにのっとって進めてまいりたい。また、日常的な点検も大切なので、学校職員のシックスクール問題への意識を高めるとともに、学校施設の改築、改修等にあたっては、建材や施工材は化学物質の放散量が低いものを選定し、さらに引き渡しの際には検査を行い、基準値以下であることを確認するなど、改定された学校環境衛生の基準にのっとり、子どもの健康問題に適切に対処してまいりたい。 再質問 教育長の御答弁で基準値がクリアされてたという答弁があったが、私が得たものでは、検査結果で中学校の2校で基準値が若干トルエンがオーバーしているということがあるが、これは基準値オーバーというのは、オーバーしてから検査をして、それで基準値がクリアされたという、そういう形で答弁されたのかどうか、そこの確認をお願いしたい。子どもの被曝というのは、大人の3倍、あるいは2歳以下だと10倍ということがあるので、シックスクールというのは、どの子が被曝して、そのあと化学物質過敏症になるかどうかもわからない、そういうことなので、安全対策ということについては、ぜひともよろしくお願いしたい。 再答弁 平成14年度クリアしておると、こういうふうに答弁させていただいたが、2校でトルエンオーバーしているんじゃないのかと、こういうお話がございました。この2校につきましては、おっしゃるとおりです。再調査を行いまして、それでクリアしたと、こういう意味でございます。大変失礼いたしました。 質問 (4)シックスクール児童生徒の教育について、さいたま市内の化学物質過敏症と診断された子どもたちと保護者の方たちは、個々で学校と協議しながら、学校生活を送れるように努力されている。それでも授業が受けられずに、勉強の遅れが出てしまう等の問題を抱えている。保護者の負担もかなり大きいものがある。シックスクール児童生徒への教育はどうあるべきなのか、補習等のサポートを行い、子どもが学校で孤立することのないよう十分に配慮し、学ぶことの大切さを保障すべきではないかと考えるが、今後の教育についてどのようにすべきだと考えているのか、見解をお聞かせ願いたい。 答弁(教育長) それぞれの学校が保護者と連絡を蜜にとりながら、状況に応じて、適宜教員を配置して、別室で学習活動を行ったり、自習課題に取り組んだり、また、放課後等を利用して、補習授業を行ったりするなどして、学習を進めている。 質問 3.市内公共施設の樹木、植栽への薬剤散布について、昨年度から、農薬散布は各施設管理者の責任において扱っていると伺っているが、学校、公民館、公園、保育園、街路等の現況はどうか伺う。また、埼玉県の取り組みに沿って、散布は行われていると聞いているが、それぞれの部署により、薬剤の取り扱いや安全管理方法が異なっても、現時点では対処ができていない。薬剤の使用が適正に行われているかどうかを管理する体制ができていない。業者委託に際し、市としてのフォーマットをつくり、統一した仕様書及び作業報告書によって各施設での薬剤使用状況を一括して把握し、安全管理を徹底すべきではないかと考える。薬剤散布のあり方、健康や環境への影響、環境ホルモンやシックスクール症候群、シックスクール問題や虫の生態系での役割、散布以外の方法などでの知識や情報をそれぞれの施設管理者に提供できる一括管理体制をつくるべきだと考えるが、見解を伺う。 答弁(教育長) 学校、公民館などの教育関係施設の樹木消毒については、埼玉県における県有施設、樹木の消毒等に関する取り組み方針に従い実施しており、害虫の発生を確認せずに、定期的に薬剤散布をしないことを基本原則に、樹木の選定などによる駆除を前提として、やむを得ず散布による方法等の場合には、使用する薬剤量を必要最小限にとどめる、それから、容器に記載されている注意事項を確実に遵守するなど、必要な安全確保に努めている。また、薬剤散布に当たっては、児童生徒及び近隣の方々に散布を行う日時、場所、立ち入り禁止等の連絡依頼等を行い、周知を行っている。ちなみに、14年度薬剤散布を実施、やむを得ず実施した学校については、小学校4校、中学校1校と、公民館4館。 答弁(保健福祉局長) まず、薬剤散布の現況についてだが、平成14年度において公園については、害虫のつきやすいバラや草花を中心に消毒を実施し、樹木等については、早期発見、早期駆除を基本に実施し、散布量についても必要最小限にとどめるスポット処理により実施している。なお、薬剤の散布に当たっては、予告看板等を設置することや近隣住宅への通知などで周知を図るとともに、早朝に散布を行うなどの対応をしている。街路の薬剤散布については、必要最小限にとどめ、市道の27路線で実施した。保育園については、公立保育園58園中、10園でアメリカシロヒトリ等害虫の大量発生により、保育や保育園の朝夕の送迎に支障がでたので、やむを得ず事前に周辺住民の方々に周知をし実施をした。このような公共施設の薬剤散布については、埼玉県における県有施設、樹木の消毒等に間する取り組み方針をもとに、適正かつ統一した使用が行われるよう薬剤の種類、散布量、希釈倍率等について薬剤散布を委託している業者に指示を行うとともに、実施後の報告を義務づけている。御質問にあった統一した仕様書によって、一括管理体制を整えるべきとのことについては、公共施設の樹木等に対する薬剤消毒の安全管理を徹底するため、できるだけ仕様書や作業報告書の統一を図るよう各所管理局において今後調整を行ってまいりたい。また、市内公共施設の各管理者に対しては、重ねて樹木消毒に関する薬剤散布のあり方や健康への影響、散布以外の方法について情報の提供を行い、今後とも適正な消毒方法の徹底を図っていく。 再質問 今後、調整をしていくということだが、縦割りの弊害とチェックの不備、こうしたことをきちんとあの乗り越えて、薬剤の適正使用、化学物質の管理という観点から今後も進めていっていただきたい。 再答弁 統一的な仕様等の対応につきましては、各局連携し、適正な対応が図れるよう努めてまいりたい。 質問 4.浦高通りのバリアフリー化について、北浦和東口から産業道路に延びる通称浦高通りは、都市計画道路だが、事業は進展していない。歩道と車道の段差が18センチもあり、電柱も出っ張っていたり、駐車違反の車も多々ある。また、非常に歩きにくく、自転車も走りにくい、車いすの方は当然通れない。こうしたところで、昨年度、県が産業道路との交差点付近をバリアフリー化工事として行っている。今年から市が管理責任を負う形になり、引き続き工事を行う予定であると聞いているが、年100メートルほどの進歩では、1,100メートルあるのだが、あと10年もかかるということになる。道路というのは、点ではなくて、線であって、線の整備が完結されなければ、その道路の安全性というのは、確保されたとは言えないと思う。工事に着手した以上は、早期完了を目指し、浦高通のバリアフリー化を実現していただきたいが、今後の計画について伺う。 答弁(建設局長) 浦高通りは、県道埼玉岩槻線として、政令指定都市移行後、本市に管理移管された道路であり、住民参加型の整備手法により、昨年度から埼玉県において産業道路側から着手した。本年度についても、本市において継続し、整備推進してまいるとともに、早期に整備が完成するよう努力してまいりたい。 ■2003年6月定例議会 議案請願審査 結果 6月定例議会の議案の採決の結果と、そえのの表決態度と理由を報告します。会期6月11日・開会日16日~20日・一般質問(そえのは17日に一般質問)23日~24日・常任委員会27日・閉会日 ▼執行部提出議案(原案はすべて可決) 第113号専決処分の報告及び承認を求めることについて「平成15年度さいたま市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)」(全会一致で可決)(老人保健事業の収支不足が見込まれるため) 第114号専決処分の報告及び承認を求めることについて「平成15年度さいたま市競輪事業特別会計補正予算(第1号)」(賛成多数で可決)そえの→賛成(競輪事業そのものの必要性には疑問があるが、勝者投票発売収入の増収が見込まれることに伴うもので、反対の根拠が弱いので賛成) 第115号平成15年度さいたま市一般会計補正予算(第1号)(賛成多数で可決)そえの→賛成(市の政令市移行記念事業として芸能人の絵画等の美術展開催費用598万円、岩槻市との任意の合併協議会設置費用1255万円などで、どちらも積極的賛成ではないが、あえて反対まではいかないので賛成) 第116号平成15年度さいたま市下水道事業特別会計補正予算(全会一致で可決)(大宮駅東口地域の浸水解消のため、雨水貯留管築造工事の継続費の設定・4年間) 第117号さいたま市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(さいたま新都心土地区画整理事業の換地処分による町字の変更に伴う、区域の表記の変更) 第118号さいたま市農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(さいたま新都心土地区画整理事業の換地処分による町字の変更に伴う、農業委員の選挙区の区域の変更) 第119号さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について(賛成多数で可決)そえの→賛成(地方税法の一部改正に伴う措置で、市としてはやむをえないので) 第120号さいたま市事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について(賛成多数で可決)そえの→賛成(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の改正に伴い、許可制から登録制に変わるもので、市の扱う事務の内容に変更もないので、賛成) 第121号さいたま市給水条例の一部を改正する条例の制定について(全会一致で可決)(水道料金の遅収料金制度を廃止するもの) 第122号市道路線の認定について 第123号市道路線の廃止について 第124号市道路線の変更について (3本とも一括で全会一致で可決) 第125号さいたま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正条例の制定について(全会一致で可決)(南元宿の消防署を田島に移転) 第126号教育委員会委員の任命について(全会一致で同意)(加倉井佳世子氏の任期更新) ▼議員提出議案(第11号から第13号は全会一致で採択) 第11号税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書 第12号郵便投票制度等の改正を求める意見書 第13号外国人学校への大学入学資格付与早期実現を求める意見書 第14号関根隆俊議員の反省を求める決議(修正案が否決された後、全会一致で可決) ▼請願(かっこ内は審査結果) 第29号ゆきとどいた教育を進めるため、少人数指導のための教員加配を求める件(取下げ) 第30号義務教育国庫負担法による現行制度維持のための意見書を提出する件(取下げ) 第31号旧大宮地域のマンモス校を解消し、適正規模校にしてください(不採択)そえの→過大規模校は大宮だけでないこと、執行部では大規模校教育環境整備推進検討会議を設置し、学校用地確保に向けた対策がとられており、その推移を見た方がいいのではないか、という判断で不採択に賛成。 第32号住民が公民館を公平・平等に利用できることを求める請願書(不採択)そえの→具体的な公民館の対応については、個々に応じ改善を求めるのは当然で、公平・平等な利用をめざすのも当り前のこと。不公平な取り扱いについては、対応済みではないかと考え、不採択に賛成。 第33号教育基本法を変えるのではなく、いまこそ学校や社会に生かすよう国に働きかけてください(不採択)そえの→教育基本法の精神が教育実践に生かされているかどうかが問題で、現在の学校教育の管理強化と競争・選別教育の是正が必要ではないか。教育基本法は変える必要がないとの考えで、不採択に反対。 第34号30人学級の早期実現を求める請願書(不採択)そえの→子どもたちに行き届いた教育をするには、少人数学級がいいし、30人学級はその一つではないかと考え、不採択に反対。 第35号国保税を軽減してください(不採択)そえの→国保税が安くなればそれに越したことはないが、国保財政は今後ますます逼迫してくるだろうし、国保税の課税基準の見直し検討(低所得者への配慮と、一般会計からの繰入額のアップなど)は必要だと思うが、現時点で一律の国保税軽減は難しいのではないかと考え、不採択に賛成。 第36号国保の資格証明書および短期保険証は発行しないでください(不採択)そえの→滞納者への何らかの対策(滞納率18%)は必要だろうし、悩みました。常任委員会を傍聴していて、資格証明書の発行はされてないことや短期保険証発行はやむをえないのではないかと考え、不採択に賛成。 第37号乳幼児医療費無料化制度を活用しやすいよう、所得制限、一部負担をなくしてください(不採択)そえの→子どもの数は各家庭によって違うのに、一律に所得によって制限をもうけることは、一定の所得以上の家庭で子どもが何人もいる場合、制度の恩恵が受けられずに負担感と不公平感が生じる。子育て支援の趣旨が充分生かされないことになるのではないか。すべての子どもに適用されるべきと考え、不採択に反対。 第38号早期に実効ある政治倫理条例の制定を求める請願書(継続)(特別委員会で検討) 第39号有事関連3法案を廃案にするよう国に意見書をあげてください(取下げ) 第40号公平な介護保険料のための区分内容改正について(不採択)そえの→所得200万円から250万円の階層(7,775名)で48%の値上げ率自体、妥当性を欠いているので、見直すべきとの考えで、不採択に反対。 ●陳情が13件。陳情は配布だけで審査はありません。 ●常任委員会は6つです。(総務・教育市民・保健福祉・環境経済・都市開発・建設水道)そえのは環境経済常任委員会に所属します。 ●特別委員会は6つです。(合併問題調査・政治倫理・大都市行財政制度調査・まちづくり・総合交通対策・地域医療問題検討)そえのは、まちづくり委員会に所属します。 ●他に、議会運営委員会委員(13名)、議会広報編集委員会委員(11名)、農業委員会委員(5名)、監査委員(2名)、県浦和競馬組合委員(3名)、県都市競艇組合議会議員(1名)の役職があります。会派ごとにポストが割り当てられ、無所属には回ってきません。