■2006年12月定例議会 総務常任委員会 議案外質問と答弁(12月14日) 1.指定管理者制度 (1)透明性の確保 (2)選定結果の公表 (3)施設の適正管理 2.公告の掲示 質問(そえの) 1.指定管理者制度について、(1)透明性の確保について、指定管理者の選定過程における公開については、応募団体独自の提案や技術等が含まれ、公表によって不利益を及ぼす可能性があるので非公開との答弁で終始されている。次の指定更新時までには、選定過程の情報公開、審査選定委員会の公開や外部委員の登用を検討との答弁が9月議会であった。指定管理者となっている企業で構成されているパブリックビジネス研究会(事務局三菱総研地域経営研究センター)の提言でも、提案書すべてを公表・公開することは控え、評価の高いポイントや提案の要旨にとどめ、行政の住民への説明責任を果たすことに異論はない、という趣旨が述べられている。公募における競争の前提は、公平性の確保だが、本市の選定プロセスでは、客観的に公平性を確認するすべがない。民間事業者の応募意欲をもたらす意味でも、公平な審査体制であることを示すべきではないか。選定過程における透明性確保について、知的財産権の侵害しない範囲での公開は可能であると考える。その趣旨を、選定事務取扱い要綱や、審査選定委員会設置要綱、事務処理マニュアル等において、明らかにしていただきたい。見解をうかがう。 (2)選定結果の公表について、ホームページ上で結果が公開されたが、体育館の選定結果だけを除き、1ヵ月ほどで削除されている。現在、市民は指定管理者の選定結果を見ることはできない。また、公表項目は、選定団体名、選定基準、応募団体数だけである。たとえば審査項目、応募団体などを加えるなど、改善が必要ではないか。市民が指定管理者制度について理解を深め、結果として行政と市民との協働を進めていけるような、情報公開、説明責任を遂行していただきたい。今後、どのような改善を行なうのか? (3)施設の適正管理について、ふじみの市のプール事故を受け、施設の適正管理の実効をはかるため、業務履行の抽出検査を実施するとのことだったが、どのように行なったか?指定管理者制度の一つの目的である市民サービスの向上について、利用者満足度の把握はどのように行なっているか?横浜市の場合は、施設利用者の声を市が直接受ける「ご意見ダイヤル」専用電話を設置している。さらに施設の管理水準の維持向上をはかる点検評価制度を導入し、施設管理者へのアンケートも実施している。こうした、施設管理者自身の自己改革と第三者評価を組み合わせる方法を本市でも取り入れられないか?さいたま市の職員9500余人、非正規職員6300余人、合わせて16000余人の職員が健康で職務に取り組むことは、とりもなおさず、市民生活に寄与する。 答弁(改革推進室長) 指定管理者制度のご質問に順次お答えします。ご質問の1点目、指定管理者審査選定委員会の透明性の確保についてでございますが、本市は応募者を匿名としたうえで各委員会が採点する方式によって指定管理者の候補者を選定しているところでございますが、選定委員会の基礎資料である事業計画書に応募団体独自の提案や技術等が含まれていることから団体に不利益を及ぼす可能性があること、また委員会での自由な発言を促すことなどに配慮して非公開としているところでございます。また、外部委員の登用につきましては、先進都市の事例も参考にしながら、登用に向けた検討を進め更なる透明性の確保に努めてまいります。 次に、ご質問の2点目、選定結果の公表については議員ご指摘のとおり、今後は、掲載期間や公表項目につきましても、市民説明の充足の観点から各所管と調整を図り適切な情報提供に努めてまいります。次にご質問の3点目、公の施設の適正管理につきましては、先般、ふじみ野市における悲惨なプール事故を踏まえまして、各局長あて「指定管理者の業務履行の抽出検査」を実施するよう通知したところでございます。検査項目は、市の業務委託で実施しています評定項目に準じた基本項目で、法令順守・再委託・人員配備置・安全管理・環境配慮・市民サービスの質の維持・向上の項目のほか、それぞれの施設の特性に応じた項目について付加し、随時に各所管が検査を実施しているところでございます。また、施設の利用満足度の把握につきましては、駐車場や公園、体育館、コミュニティーセンターの各施設は、アンケート記入方式などにより市または指定管理者が実施しております。一方、福祉施設は、設置目的が様々でありますので施設ごとに、利用者懇談会や保護者会などの開催を通じ、利用満足度を把握しているところでございます。ここで利用者の皆さまから寄せられたご意見・要望・苦情等は真摯に受け止め、適正な業務履行の確保や更なる市民サービスの向上につなげていくこととしております。 次に、議員ご指摘の「ご意見ダイヤル」や指定管理者に対する「第三者評価」などはよりよい施設運営と市民サービスの向上を図るための先進的事例としてとらえており、これらを含めた様々の手法の導入につきましては、引き続き研究してまいりたいと考えております。 質問(そえの) 2.公告の掲示について、15政令市中、公報を発行していないのは、札幌、堺と本市だけだった。条例や規則は、例規集に載っており、インターネットでも見ることができる。告示や公示、通達、訓令、規程などは、本市の場合、市役所と各区役所の掲示場で掲示されている。掲示場に掲示されている公表文書は、どのように管理されているのか?公告のあり方として、掲示場の掲示の効果についてどのように考えているか?掲示場の改善については、どう検討されているのか?本市の場合、調達公告は契約公報で行なわれている。市民との協働をめざす行政運営として、その他の公告も、公報発行やインターネットでの公表により、市民への情報開示、行政の説明責任を推進することが望ましいと考えるが、今後の取り組みについての見解はどうか? 答弁(総務部長) 公告の掲示につきましてお答えいたします。地方自治体の規定に基づくさいたま市公告式条例により、市の条例、規則等をさいたま市役所掲示場のほか9区の掲示場で行っております。さらに、地方税法に基づく「公示送達」など個別法による告示や、自転車等放置防止条例に基づく「保管した自転車等に関する事項」など条例による告示を掲示しております。これらの掲示している文書につきましては、広く市民にご覧いただけるよう掲示場のガラス戸は、常時、開閉ができるようにしております。また、各掲示場において「ご覧になりたい方は、総務課までお申し出ください。」といった趣旨の表示をしており、市民が閲覧を希望され、お申し出いただいた場合には、掲示しております文章を庁舎内において閲覧できるようになっております。(数件のお申し出がございました。)しかしながら、限られた掲示場のスペースの中で相当量の文書を掲示しなければならない現状から、文書を重ねて掲示しなければならない場合もあり、「公告のあり方としての掲示場における掲示の効果」につきましては、市民に見やすい分かりやすい公告のあり方について、さらに充実していく必要性を認識しているところでございます。これらの現状を踏まえ、掲示場の掲示に際しましては、掲示物の整理整頓に務めているとともに、現在、この掲示場での掲示に加え、市民への公表方法として、市公報の発行あるいは市ホームページの活用を視野に入れて改善する必要があると考えております。市公報の発行にあってはその掲載内容、発行回数、配布箇所、販売する場合の方法、発行するための組織整備の課題など、また、市ホームページの活用にあっては、その掲載内容や掲載頻度などについて検討しております。今後におきましても市政運営の基本的な視点の一つでございます「市民への情報提供や行政の説明責任」を果たす観点から、引き続き、検討を行ってまいります。