■2006年6月定例議会 総務常任委員会 議案外質問と答弁(6月15日) 1.随意契約 (1)選定のあり方 (2)政策的評価基準 (3)公表 質問(そえの) 随意契約についてということでお伺いいたします。まず、1が選定のあり方についてということですが、随意契約というのは、その契約上、状況というのが明らかにならない部分が多いのではないか、あるいは数も多数を占めているというところで、その現状というか、問題点がなかなか出てこない部分があるのではないかと、そういった私なりの疑問がありますので聞かせていただくのですけれども、まず、選定のあり方についてということで、契約審議委員会の設置ということもあるようで、ホームページ上でいろいろ見させていただきましたけたども、それにしてもなかなか状況的にはわからない。局ごと、それから契約課の所管ということでわかれているということですけれども、そういった委員会の開催状況をどこまで把握されているのいか。それとともに、いわゆる契約上の行政側に要求される透明性、公正性、競争性の確保という部分でどういう形ではかられているのか、選定のあり方についてその点をお伺いしたいと思います。 それから2点目の政策的評価基準ということですけれども、契約規則の改正が今年の4月1日にから行われて、特定随意契約ということで導入がされたと。そういう意味では、母子福祉団体あるいはシルバー人材センター、障害者施設、そういう政策的な方向性が明確になったのですが、これがいま導入されていまして、その状況についてお伺いしたいのが1つ。障害者施設に関しましては、役務ではない形になっていると。100万円以下の随意契約の各所管における取り扱いについて、それはできるということですが、なかなかそれも周知とういうか、それが使われてないのではないか。そういった部分もありますので、その辺について特定随意契約に該当する部分と、それから従来該当する横出し部分で物品だけでなくて、役務についても障害者団体については適用の可能性はあるのかどうか、検討情況を教えていただきたいと思います。それから、随意契約の100万円の範囲内でという部分で各所管における政策的な判断に基づいたというか、障害者団体とか母子福祉団体等々含めて、対象となり得る業務委託といったものがどれくらいでき得るのか。また、各課との連携、情報共有みたいな部分はどうなっているのかということでお伺いしたいと思います。 3番目の公表についてですが、公表に該当する随意契約というのはどういう形で今されているのか、状況についてお伺いしたいのと、あとWTO関係ですが政府調達協定対象という形もありますが、その契約状況についてもあわせてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 答弁(財政部長) 随意契約につきまして、何点かの御質問がございましたので、順次お答えさせていただきたいと思います。まず、第1点目の随意契約の業務委託契約におきます透明性、公正性、競争性の確保等につきましてお答えさせていただきます。執行予定額1,000万円以上の業務委託契約のうち、建物総合管理、電話交換、受付案内、人間警備、それから建物清掃の5業務につきましては、平成17年度より契約課取り扱いの案件となりまして、すべて競争入札で業者を決定しております。平成17年度におきましては51件ございました。それ以外の案件につきましても、各所管課の取り扱いとなりますが、競争入札はもとより、随意契約におきましても競争原理に基づいた契約事務を行うため、執行予定額に応じて、局ごとに設置しております契約審査会当におきまして、契約の締結方法、業者選定に係わる承認を行っているところでございます。具体的には、業務委託執行事務取扱要綱等を定めまして、統一的な基準に基づき、契約の相手方になる業者個々の履行実績や発注する契約内容に適合した専業性や技術的適正等を総合的に判断したうえで行っておりますので、十分に透明性、公正性、競争性が図られているものと考えております。また、平成17年6月から、すべての業務委託契約につきまして検査体制の統一的な基準を定めまして、履行確認検査を実施し、適正な履行の確保に努めております。 次に、2点目でございますが、福祉関連施設等への業務の発注の推進につきましては、平成16年11月に地方自治法施行令が改正されまして、随意契約できる契約に身体障害者、精神障害者、知的障害者の更生施設、それから授産施設等において製作された物品の購入、シルバー人材センター等による役務の提供を受ける契約等が追加されました。また、その手続きにつきまして、公正性及び透明性を確保できるよう、契約の際の手続きについて必要な事項を市の規則で定めることとされ、本市では、発注見通し、契約締結決定理由及び選定基準等の公表を盛り込んだ契約規則の改正を本年4月1日に行ったところでございます。今後は、関連する福祉部門の所管課との間で設置しております調整会議の中で、具体的な運用、今回の改正では対象とならない障害者施設等からの役務の提供、運用金額に満たない案件につきましても、さらに研究してまいりたいと考えております。 次に、3点目でございますが、本市におきます契約状況の公表につきましては、法令に基づき公表することが定められております250万円以上の建設工事、100万円以上の建設工事に伴う設計業務、政府調達に関する協定の適用をうける契約案件につきましては契約結果をホームページに公表しております。なお、平成16年1月から12月の一年間に政府調達に関する協定の適用案件は88件ありまして、このうち電子計算機器の賃貸借や保守管理棟他の業者では対応できない45件が随意契約となっております。本年4月1日からは、入札制度の改善の一環といたしまして、建設工事の入札における予定価格の事前公表、指名停止処分業者のホームページ上での公表を実施しております。その他の契約につきましては、情報公開制度のもと各所管において適切に対応しております。 ■2006年6月定例議会 一般質問 1.新しい公共のあり方 2.安心・安全なまちづくり (1)安全安心診断事業 (2)防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況 (3)領家公民館および浦和消防署木崎出張所、公団住宅の複合施設の老朽化に対する市の対応 質問(そえの) まず、新しい公共のあり方について伺います。先ごろ市長の定例記者会見におきまして、市長は、区民と区との協働、区民会議の活動展開に関しまして、市民主体の公園づくりを例示されながら、新しい公共という考え方について述べられておりました。私もその新聞記事と、また興味があったものですから、市のホームページの記録、会見録を読ませていただきました。今年の3月には、市民活動推進委員会から提言書が出されていまして、「協働から拓く「新しい公共」というシンポジウムも市の主催で開催されています。総務省の研究会におきましても、「分権型社会における自治体経営の刷新戦略-新しい公共空間の形成を目指して-」という報告書が昨年4月に出されております。こうしたものを読みますと、公共のあり方の再編がこれからの現在の時代の流れをとしてあり、これからの成熟社会を形づくる課題になっているのではないかと思います。今後、地方分権がより進み、地方でできることは地方で、また自分たちでできることは自分たちでという方向性がますます明確になってくるのだと思われます。私も団塊世代ですけれども、団塊世代が定年を迎え、これから地域に戻ってきます。まちづくりに力を発揮し、市民と行政の協働に新たなステージが生み出されるのかもしれません。新しい公共の担い手に、団塊世代が数的に多くを占めるかもしれません。 また、119万人という大きな都市でありますさいたま市、10の行政区のまちづくりに元気をもたらすには市民参加と協働が欠かせないわけでして、さまざま場所での地域づくりを積極的に支援していくことが行政には求められているのだと思います。さらに言うなら、市民あるいは地域力の受け皿、仕組みづくりとともに、多様化する市民ニーズや地域課題に的確に対応できる体制づくりが求められ、前例主義とか、あるいは定例的な業務にとどまらない創意工夫や費用対効果、対策施行、横断的体制による行政運営が課題となっているのではないかと思われます。そして、市民に対して行政が何を発信していくのかが常に問われているのだとおもいます。市長が言われている新しい公共という考え方は、これからの自治体の自治を考える上で基本的なキーワードではないかと思います。以下、順次質問させていただきます。 まず、第1に、新しい公共の概念をどうとらえられているのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。 第2に、市長マニフェストでは八つの基本政策、127事業が揚げられていますが、これらの基本政策あるいは、施策の展開においては、新しい公共という視点で市民との協議を進めていける事業も多々あるかと思います。これからの市政運営にどのようにこの考え方を生かしていかれるのでしょうか、見解をお聞かせいただきたいと思います。 第3に市民活動推進委員会からの提言書ですけれども、今後、指針案の作成、パブッリク・コメント策定へと進んでいくと思います。提言書では、新しい公共に担い手として市民活動団体の成長をきたいし、市民と行政との協議によるまちづくりへの課題が提起されています。提言書の趣旨が多くの市民に行き渡って、市民自治の発揮に生かされることを私も望んでいるわけですけれども、今後の指針策定にあたりましてどのような課題認識を持たれているのでしょうか。スケジュール的な見通しも含めてお聞かせいただきたいと思います。 第4に、新しい公共空間を担う人材について伺います。協働には相互関係が不可欠でありまして、新しい公共の意識が行政にも市民にも根づくことが重要だと思われます。行政職員と市民の双方の協力関係やせきにん、役割分担など、市地域の新たなルールづくり、あるいは意識改革が欠かせないわけです。職員の育成や市民の人材活用、団塊世代活用などについてどのようにお考えでしょうか、お聞きいたします。 第5に、提言書には新しい公共空間の仕組みづくりとして、協働に対する取り組みや考え方の基礎となる条例などが上げられています。今後どのように取り組まれるのか、見解をお伺いいたします。 答弁(市長) そえの議員の御質問のうち、1.新しい公共のあり方について私からお答えいたします。少子高年年齢社会の進行や団塊世代の回帰など、行政を取り巻く社会環境が大きく変化する中、地方みずから判断の責任のもと、自主的、自立て的な行財政運営を確立する一方で、新たな仕組みによる地域運営が求められています。こうした中で、私は常々、理想都市の現実に向けてさまざまな施策を進めていくためには、さいたま市の地域を担っている市民やNPO、企業など多様な主体と行政が協働して自治体を運営していく、いわゆるコラボレーションが大切であると訴えてまいりました。本年3月に、約1年半にわたって市民と行政の協働のあり方や市民活動の推進について検討いただいておりました、さいたま市市民活動推進委員会から、市民の方々が熱意を持ち寄って多くの時間をまとめ上げた提言書をいただきました。この提言には、公共のあり方を従来の行政サービスの範囲に限定することなく、市民の自発的な活動により供給されるサービスや、市民と行政が協働して提供するサービスを含めて、広い範囲でとらえるという考え方が示されており、これこそが新しい公共であると認識しております。この考え方は、総合振興計画の基本理念である市民と行政の協働による都市づくりと合致するとともに、マニフェストに揚げた基本政策の現実に向けた取り組み方針としております。現在、この提言の趣旨を生かした指針づくりに取り組んでいるところでありますが、指針においては、新しい公共という考え方に基づき、従来のように公共サービスの提供を行政だけが担うのでなく、市民と行政が対等のパートナーとしてともに地域社会を支える観点から市民活動を推進し、市民と行政が協議して地域社会をつくっていくことの意義や考え方、さらに市民と行政が協調して取り組んでいく対応策を盛り込むことといたしておりまして、本市の市民と行政の協働によるまちづくりの新たなる出発点になると考えています。したがいまして、自治会やNPO、企業や大学も含めた、地域を構成するさまざまの立場の市民が自発的にまちづくりにかかわり、市政のさまざまなぶんやにおいて、これまでの公共の範囲を拡大した新しい公共によるサービスが創造されることで、市民と行政とが協働してつくる地域社会が現実され、本市が市民力、地域力にあふれるまちとなるのももと考えています。指針の策定後は、協働の仕組みづくりの取り組みに続いて、協働を生かした事業を積み重ね、新しい公共という考え方を地域社会に根づかせることで、市民と行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、協働によって市民本位の自立したまちづくりを進めてまいりたいと考えております。私からは、以上です。 質問(そえの) 続きまして、2.の安心・安全なまちづくりについて伺います。(1)安全安心診断事業について伺います。この事業につきましては、2月の予算特別委員会でも私たちの会派の野呂議員の質問がありました。市有建築物の耐震診断や耐震改修履歴など保全データベースの導入、施設管理部局向けの保全業務マニュアル作成のため、建築設備の維持保全計画について委託するという答弁でした。公共施設の安全保全確保にとって、計画的な対応が行われるものと期待しておりますが、新年度に入りましてこの事業はどのように取り組まれているのでしょうか、現況と進捗の見通しについてお伺いいたします。あわせて、市長マニフェスト、安全安心診断事業のもう一つの項目であります、橋りょうアセットマネジメント事業での橋りょうの点検、耐震補強工事の進捗状況、維持管理計画策定についての見通しをお伺いいたします。 答弁(建設局長) 2.安全安心なまちづくりについてのうち、(1)安全安心診断事業についてお答えいたします。まず、安全安心診断事業の市有建築物についてお答えいたします。安全安心事業は市有建築物について、耐震診断、耐震改修の実施状況や改修時期などを一元的に管理し、耐震性の促進を図るとともに、建築物の長期耐性の確保を図っていこうとするものであります。市有建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況につきましては、従来から調査を行ってきたところでありますが、平成18年1月の建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正を踏まえて調査項目を追加したこと、またデータの更新のため今回改めて調査を行っているところであります。調査項目は耐震診断及び耐震改修の実施状況に加え、耐震診断の方法と結果、さいたま市の地域防災計画に位置づけられている緊急輸送道路沿線に面しているのだろうか、法の定める特定建築物に該当しているのかどうかなどとしたところであります。また、現在は調査の回答を得たものから順にデータの確認や整理を行っております。これまで耐震診断や耐震改修の実施については各所管にゆだねられておりましたが、今後は庁内会議において各施設の重要度、劣化度等を考慮し、平成21年3月の公表を目標に対応策を検討してまいりたいと考えております。なお、それらの対応策の中に市民の防災意識向上を図るため、相談会の実施等の啓発活動を盛り込んでいく予定でもございます。次に橋りょうについてでございますが、道路は地震災害等における救援や救護活動などに必要な人員と物資の輸送を円滑に行うことが極めて重要でございます。このため、本市でわは、災害時の輸送活動を確保するために、指定さている緊急輸送道路上の橋長15メートル以上で、昭和55年以前の基準により設計された橋りょうや、公共交通機関である鉄道をまたぐこ線橋について優先的に耐震補強対策を進めているところでございます。現在、緊急輸送道路上で対象となる橋りょう32橋のうち15橋の対策が完了し、残りの橋りょうにつきましても計画的に進めているとこでございます。さらに、耐用年数を踏まえた計画的な維持管理を図るための維持管理計画策定に向けまして、平成18年度から全橋りょうを対象として点検作業を開始し、本年度中には全ての点検を完了する予定としております。引き続き、安全安心の観点から、橋りょう等の耐震性の向上と適切な維持管理に努めてまいります。以上でございます。 質問(そえの) 続きまして、(2)防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況について伺います。さいたま市地域防災計画が策定されまして、その計画と被害想定調査を見ますと、さいたま市全域に震度6弱以上の地震動が想定されるという予測結果に基づいて被害想定を行ったとあります。11年前の阪神・淡路大震災の折には、被災者の役6割に当たる18万2,000人の方たちが最寄の公立の学校に避難したそうですし、道路や河川、ライフラインの安全化とともに、防災拠点、避難施設の安全確保は震災予防にとって欠かせないわけです。先ごろ文部科学省の公立小中学校の耐震化率のデータが発表されまして、さいたま市の場合は34.1%と新聞報道に出ておりました。学校施設については、今後10年で耐震率100%を目指すという当局の方針が示されております。総務省消防庁では、学校や庁舎、公民館、社会福祉施設、消防本部、消防署所、診療施設など防災拠点の耐震化状況を調査してまいりますが、本市の防災拠点、避難場所指定である公共施設の耐震化状況はどうか伺います。また、これらの防災拠点施設においてさいたま市の直下地震の場合の安全性はどうか、現況に対する評価と課題についてお聞きいたします。 答弁(総務局長) 2.安心安全なまちづくりについての(2)防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況についてお答えいたします。防災拠点となる公共施設等の耐震化率は、総務省消防庁が行った平成17年度防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果で、本市の昭和56年以前に建築された公共施設数815棟のうち、耐震率は31.0%となっております。そのうち社会福祉施設、文教施設及び庁舎等、消防庁が指定した防災拠点となる公共施設等は610棟で、そのうち耐震棟数は90棟、耐震率は14.8%でございます。防災拠点となる施設では、平成15年度に行われた同じ調査と比較しますと、4.4%上昇しておりますが、現状では防災拠点施設の耐震化の状況は十分とはいえませんので、今後とも関係部局と連携し、耐震化にかかわる取り組みより一層推進してまいりたいと考えております。以上でございます。 質問(そえの) 次に、(3)領家公民館および浦和消防署木崎出張所、公団住宅の複合施設の老朽化に対する市の対応についてお伺いいたします。この施設は、昭和37年建設で、既に築44年が経過しておいます。耐震性の問題だけでなく、老朽化による問題も抱えております。本来、公民館には地域の生涯学習の拠点であり、地域住民のコミュニティづくりの場でもあります。災害時には、高齢者や障害者など要支援者の方たちの優先避難場所ともなっております。しかしながら、この領家公民館は市内で一番施設だけに狭く、つけ足しによる階段や、あるいは狭あいで閉鎖的な廊下など、地震だけでなく火災が起こった場合の避難も困難であります。また、施設全体のバリアフリー化が現在もできておりません。従来から地域住民の方々は、公民館施設の立て替えを強く望んでおりました。この施設には、1階に消防の出張所もありまして、消防車両の車庫にもなっております。防災拠点でもあるわけです。そして、この施設が老朽化し、耐震性でも問題があるわけにもかかわらず、対応が先延ばしにされてきている要因に、区分所有者である公団住宅、現在の都市再生機構との関係があると思います。こうした状況を踏まえて質問いたします。 1点目、施設の老朽化状況を防災バリアフリーの面からどう受けとめているのでしょうか。また、領家公民館と同様な問題を抱えている公民館はほかにもあるのかどうかお伺いいたします。 2点目、この複合施設は平成12年度末に耐震診断を行っているということですが、その結果についてどう受けとめていられるのでしょうか、今後の対応も含めまして見解をお伺いいたします。 3点目、施設は独立行政都市再生機構との区分所有であり、また再生機構とは土地貸借契約を結んで借地料を市がいただいているという関係なのですが、今後都市再生機構との協議を進められると考えますが、どのような基本姿勢をもって臨まれるのでしょうか、お伺いいたします。以上、御答弁よろしくお願いいたします。 答弁(消防局長) 2.安心・安全なまちづくりのうち、(3)領家公民館および浦和消防署木崎出張所、公団住宅の複合施設の老朽化に対する市の対応についての消防局所管部分についてお答えいたします。この複合施設につきましては、昭和56年以前の建物であり、耐震診断の対象になっているところから、消防、教育委員会、都市再生機構において平成11年3月耐震診断耐震改修についての協議を重ね、平成12年末に耐震診断を実施いたしました。その結果、補強対策が必要であるとのことから、3者間において今後の対応についての協議を進めてきたところであります。この施設の改修につきましては、防災面から見ても必要と考えておりますので、今後は速やかに耐震改修の現実に向けて3者間で調整を図っております。以上でございます。 答弁(副教育長) 2.安心・安全なまちづくりのうち、(3)領家公民館および浦和消防署、公団住宅の複合施設の老朽化に対する市の対応について教育委員会所管部分についてお答えいたします。バリアフリーについてでございますが、高齢者や障害者が利用しすい公共施設のバリアフリー化が求められ、各公共施設におきましても、玄関の自動ドア化、スロープ化を始め、トイレの洋式並びに手すり設置などバリアフリー化を努めてまいりました。領家公民館におきましても、玄関の自動ドア化スロープ化、手すり設置など改修をしてまいりましたが、今後も計画的に順次整備を図ってまいります。また、領家公民館と同様な問題を抱えている公民館につきましては、現在のところございません。 ■2006年6月定例議会 議案請願審査 結果 ▼市長提出議案(全議案とも可決そえのはすべての議案に賛成しました。) 第97号専決処分の承認を求める事について(平成18年度さいたま市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)) 第98号専決処分の報告及び承認を求めることについて(平成18年度さいたま市競輪事業特別会計補正予算(第1号)) 第99号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について) 第100号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市心身障害総合センターひまわり学園条例の一部を改正する条例の制定について) 第101号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市国民健康保健条例の一部を改正する条例の制定について) 第102号専決処分の報告及び承認をもとめることについて(さいたま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について) 第103号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について) 第104号専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条約の制定について) 第105号平成18年度さいたま市一般会計補正予算(第1号) 第106号平成18年度さいたま市老人保健事業特別会計補正予算(第2号) 第107号さいたま市職員公務災害見舞金支給条例及びさいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第108号さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について 第109号さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 第110号さいたま市重度要介護高齢者手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 第111号さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料減免条例の一部を改正する条例の制定について 第112号さいたま市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について 第113号さいたま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 第114号さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例の制定について 第115号さいたま市営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 第116号さいたま市営武蔵浦和駅東駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 第117号さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第118号埼玉新都市交通大成駅改修工事委託契約について 第119号大宮公園サッカー場(建築)工事請負契約について 第120号大宮公園サッカー場(電気設備)工事請負契約について 第121号大宮公園サッカー場(機械設備)工事請負契約について 第122号浦和駅東口公共地下駐車場(仮称)建設(電気設備)工事請負契約について 第123号浦和駅東口公共駐車場(仮称)建設(機械設備)工事請負契約について 第124号大宮消防署大成出張所改築(建築)工事請負契約について 第125号浦和消防署日の出出張所庁舎移転建設(建築)工事請負契約について 第126号さいたま市立宮原小学校校舎改築(建築)工事請負契約について 第127号財産の取得について((仮称)さいたま市民医療センター整備事業用地) 第128号損害賠償額の決定及び調停を成立させることについて 第129号指定管理者の指定について(さいたま市営武蔵浦和駅東駐車場) 第130号市道路線の認定について 第131号市道路線の廃止について 第132号一般会計補正予算(防火シャッター) 第133号教育委員会員の任命について 第134号監査委員の選任について 第135号監査委員の選任について ▼議員提出議案 以下の議員提出議案に賛成(全会派一致) 第4号出資法及び貸金業規正法の改正に関する意見書 ▼請願(請願審査の結果はすべて不採択) そえのは、請願第3号採択に賛成し、第4号、第5号については採択に反対しました。 第3号「教育基本法の理念を生かすことを求める」意見書を国にあげてください。 第4号就学援助制度お知らせなどの改善を求める請願 第5号就学援助制度の現状維持を国に求める請願